朴槿恵氏の赦免(特赦)は憲法レベルで無し? ※追記しました

明日、パクネ将軍(本ブログでたまに使っていた朴槿恵氏のニックネーム)の裁判があります。

今回はなにかの賄賂の関連だそうで、この前の24年刑(1審)とはまた別になります。

無罪になる可能性はほぼ無いので、24年+αになると見るべきでしょう。今66歳の朴槿恵氏としては、無期懲役と同じとも言えます(※追記・・8年がプラスされ、32年形となりました)。

ですが、今日エントリーしたいのは、文在寅大統領が赦免(大統領による特赦)制度を無くそうとしている、という点です。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

中央日報によりますと、こうなっています。

<・・現政府の基調や裁判の推移を見ると、文大統領の任期内に赦免の可能性は高くないというのが、法曹界内外の大半の意見だ。大物政治家や財閥の赦免に対する国民世論が反発するうえ、文政府の基調も赦免を最大限に制限する方針だからだ。

特に文大統領は、大統領の単独赦免権を制限し、赦免審査委員会を通じて赦免を決定する改憲案を出した・・>

http://v.media.daum.net/v/20180719171654957?d=y

 

改憲案というのは、本ブログでも何度か取り上げましたが、共に民主党が用意し、文在寅大統領自ら国会に出した改憲案のことです。もともとは6月13日の地方選挙の時に改憲国民投票も行う予定でしたが、自由韓国党などが反発し、いまは保留されていますが、2020年の国会議員選挙などで共に民主党の議席数がさらに増えると、この案の通りに改憲されることでしょう。

現政府でいう「審査委員会」の類の組織は、基本的に市民団体の人たちです。これは、もしあるかもしれない朴槿恵氏への赦免要求を未然に防ぐためのものではないでしょうか・・・と思ってしまう私は、心が曇っているに違いありません(放心

 

 

 

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