対象は個人賠償請求だけではない

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徴用工裁判(二つ前のエントリー)、さらに気になる部分があったので、もう1つエントリーします。

ハンギョレ新聞の記事によると、前回、韓国の最高裁判所は、「日帝時代(併合時代)当時の不法行為による損害賠償請求権が、請求権協定(基本条約)の対象に含まれていたと見るのは難しい」と判断した、となっています。

これを、朝の聯合ニュースの記事と合わせて考えてみると、「併合時代の賠償そのものが基本条約には含まれていない」という結論になるのではないでしょうか。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

まず、朝のエントリーかた聯合ニュースの記事を見てみると、最高裁判所の判決は「日本の朝鮮半島の植民地化が合法だという規範的認識の下に、日本の総動員令と国民徴用令を有効であると評価した日本裁判所の判断は、韓国の憲法と衝突する」を賠償の理由としています。

 

今度はハンギョレ新聞の記事から引用してみます。

<・・2012年(※2005年の件。最高裁判所が個人賠償を認めて高等裁判所に戻したのが2012年)最高裁は「損害賠償請求権などの個人請求権は、韓日協定で消滅していない」と述べた。韓日協定で、日本が大韓民国政府に支払った経済協力資金が権利問題の解決と法的対価の関係だと見るのは難しい。日本政府が強制動員被害の法的賠償を根本的に否定しながら、日韓政府が日本の韓半島支配の性格について合意に至らなかった点(※1)など照らしてみると、「日帝当時の不法行為による損害賠償請求権が請求権協定の対象に含まれていたと見るのは難しい」という理由であった・・>

(※1)韓国は違法占領された植民地、日本は合法的な併合だとしています

https://news.v.daum.net/v/20181029140603590

 

「併合時代当時の違法行為による賠償問題は基本条約には含まれない」と「併合そのものが違法だった」を合わせて考えてみると・・「なにもかも戦後処理はできていない」という結論になってしまいます。

もしこの判決が明日の判決(宣告)にも適用されるなら、今回の判決だけで終わらず、これからも「戦後処理」に関する様々な案件が上がってきて、すべて「基本条約には含まれていない」という結論になることでしょう。

まさに、韓国が長らく夢見てきた「基本条約の無力化」そのものであります。

明日の宣告、未確認情報ではありますが、午後2時だそうです。

 

 

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