警察庁「いいよ」最高裁「ダメだよ」

常連さんたちはご存知でしょうけど、私は日本に来て、運転教習所に通って運転免許を取り直しました。あの頃、アメブロ版シンシアリーのブログに、韓国の右回転(車の右折)に関する内容を書いたことがあります。

ですが、それが間違いだったようでして・・しかも警察庁と最高裁がまったく別の意見を出していたようで、今日は前に書いた内容の訂正の意味も含めて、韓国での右回転のことをもう少し詳しく書いてみます。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)🚗🚙🚛

韓国と日本の車関連は、何もかも左右が反対です。車が韓国では右、日本では左を走りますから。ハンドルの位置、信号機の赤信号の位置、何もかも左右反対です。

だからここで言う「右回転(右折)」は、日本で運転される方々の感覚としては「左折」に近いものだと思ってください。もちろんシチュエーションにもよりますが、日本では右折よりは左折のほうが楽ですよね。韓国では、左回転(左折)よりは右回転(右折)が楽です。ここからは普通に「韓国での右折のこと」という意味で「右回転」と書きます。

 

まず、韓国の右回転と、日本での左折では、決定的な差があります。

日本では左折だろうと右折だろうと信号が赤の場合は停止線を超えてはなりません。しかし、韓国では、右回転の場合は信号に関係なく、通行者に危険を及ぼさないならいつでも出来ます。

私もそう思っていたし、韓国では誰もがそうしています。韓国の警察庁も、HPにこう紹介しています。「(車が右回転して進入しようとする道路に)歩行者がいる場合は一時停止、歩行者がいない場合は通過すればいいです。歩行者が十分に過ぎた後(車と歩行者の距離が十分にある場合)には、右回転して通過しても、取り締まりの対象にはなりません」。

すなわち、一般的に知られている「通行者に危険を及ぼさないならいつでもやっていい」と同じです。シンシアリーもこれが正しいと思っていましたし、同じ内容をアメブロにも書きました。

 

ですが、昨日のSBSの報道によると、どうやらこれが「違法」のようでして。

韓国の最高裁判所は2011年に、「車は赤い信号(車が右折で入ろうとする道路の歩行者の横断歩道は緑の信号になります)の時に右回転してはいけない」と判決を下している、とのことです。

先も書きましたが、警察庁も右回転は信号に関係なくやってもいいとしていましたし、私も韓国で運転を学ぶ時、そう教えられました。

いまになってこれを「違法だから」として最高裁判所の判決を紹介されても・・率直に言って、とてもショックです。真っ先に思ったのが「あ、ブログ訂正しないと」だったので、とりあえず更新いたしました。

http://v.media.daum.net/v/20171014212503100

 

でも、驚きですね。これじゃ、いったい1日に何回の「違法右回転」が発生していることか・・・

SBSによると、「道路交通法に明確な規定が無い」とのことです・・・・って、明確な規定が無いなら最高裁の判決は何だよ!な気もしますが。

 

余談ですが、いま使っている車アールくん(ワゴンR)にとても満足しています。韓国にいた時には夜の海など遠くまで行くために車を使ったけど、いまは近くに行く時に(遠くは高速バスや列車を利用します)使っています。普通、何か運びにくいものを買う時や、歩いて往復1時間超えるところは車で出かけます。

 

 

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