統治権?私が持ち上げて渡してやんよ!

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すでに日本語訳が出回っている内容ですが、朝鮮王朝実録の純宗実録の四冊目、併合条約が無すまれた1910年8月22日の記事(記録した事)を読んでみたら、悪い意味で面白かったので、日本語訳してみました。

「国務大臣のほか皇族と長老たちが集まって、韓日合併条約案を討議した」、「韓日合併条約を結ぶようにした」、「韓日合併条約が行われた」の三つの記事がありますが、2つ目の記事となります。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

<詔令を下すは、「朕が東洋平和を強固にするために韓日両国の親密な関係をもってお互いに統合し一つの家を作るのは、相互萬世の幸福を図るわけであると考えた。故に韓国統治を持ち上げて、朕が極めて信頼する大日本国皇帝陛下に譲与することを決定し、これに必要な條章を規定して、将来の私たち皇室の永久安寧と生民の福利を保証するために、内閣総理大臣李完用(イ・ワンヨン)に全権委員を任命し、大日本帝国統監寺内正毅と会同し相議して協定するようにするわけだから、諸臣もまた、朕の決断を体得して奉行しろ」、とした>。

訳文の「詔令」は皇帝の仰せのことで、「朕(ジム)」は王や皇帝の一人称、「條章」は箇条書きの文章、「体得」は十分に理解して実践するという意味となります。またここでいう韓国は、大韓帝国(当時の朝鮮の国名)の略です。

 

皇帝が総理大臣に全権を与え、統治権を渡した、だから文句は言うな、という内容です。皇帝が国務大臣と側近だけ集めてこんな事を決めていいものか、国会批准とか得たか、国民には聞いてみたか、いまならそう言われそうなものですが、大韓帝国は君主制でした。だから、違法性はまったくありません

当時の大韓帝国の国制(国家の制度、今で言う憲法のようなもの)を見てみると、3条に「大韓国の大皇帝は無限の君権を享有なさい、公法に謂するところ自立正体である」となっています。

統治権を「持ち上げて~譲与した」と書いている点からして、すごいですね(笑

 

そもそも、大韓国国制を憲法だと言う人もいますが、国の最高位の規則という面では似ていても、憲法とは違います。なぜなら、最上位の規則だろうがなんだろうが君主(大韓帝国皇帝)が一人で決めるからです。国会というものが無いので、憲法という用語を使うのは無理があります。韓国の大手ポータルサイト「DAUM(ダウム・カカオ)」にネット百科事典として供給されている韓国学中央研究院の「韓国民族文化大百科事典」によると、<なぜ「憲法」ではなく「国制」という名称を使用したかというと、国会で制定されたものではなく、皇帝が制定、頒布したものだからである>となっています。

君主制の国とは、そういうものです。いまはムン主制です(違うか

 

 

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