韓国の弁護士「韓国の最高裁は『慰謝料』しか認めていない」

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慰謝料シリーズ、続編(続報)です。

新刊<「徴用工」の悪心>でも扱っておりますが、11月20日、本ブログでは「慰謝料」に関する考察を書いたことがあります。なぜか「慰謝料」ばかりを強調している、という指摘でした。慰謝料は「精神的苦痛に対する賠償」を意味します。

ありがたい(?)ことに、韓国の弁護士が「最高裁判決は慰謝料以外は認めていない」とする分析を載せてくれたので、紹介します。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

まず、この寄稿文の趣旨ですが、「もっと幅広く個人請求権を認めるべきだった。なんで慰謝料しか認めなかったのか」というものです。全般的には、「たかが基本条約のような協定で個人請求権を否定できるものか」など、無茶苦茶な内容です。

引用したいのは、弁護士さんは今回の最高裁判決を分析したこの一行のみです。

<最高裁判事多数の意見は、この事件の慰謝料請求権以外の大韓民国国民の対日個人請求権は、韓日間の請求権協定により消滅したという立場をとっています>。

http://news.koreanbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=19237

 

 

過去エントリーにも引用しましたが、この前紹介した会議の記録に、基本条約のための会議記録を見ると、こうなっています。

「日本側:補償金とはどういう性格のものを言うのか。

韓国側:未収金とはその時点での規定により受けるべきだったものを、受けていないことをいい、補償金とは生存者、負傷者、死亡者を含む被徴用者への補償、すなわち精神的苦痛に対する補償を言うものである。そして、彼ら被徴用者には軍人、軍属を含める」。

韓国側の会議では日本側に合わせて「補償」という言葉を使っていますが、「賠償」とする韓国側と「経済協力金と補償金」とする日本側の意見が一致せず、「お互いの請求権の解決」という表現となりました。

すなわち日韓が合意した請求権の解決には、「精神的な苦痛」、慰謝料も含まれていることになります。

 

次の更新は夜遅くになります。最近更新が不安定で申し訳ございませんニダ

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