新日鉄住金「賠償には応じない」

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新日鉄住金側が、賠償に応じない意思を示したとニュース1が報道しました。

部分引用してみます。

<日本の戦犯企業新日鉄住金が16日、韓国の日帝強占期に強制徴用被害者に対する損害賠償協議に応じないという立場を明らかにした。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

朝日新聞によると、新日鉄住金の進藤孝生社長はこの日の記者会見を開き、「(徴用問題の)私たちの考えは、日本政府の考えと完全に同じだ」とし「国際法に基づいて(賠償は)議論することができないものと理解している」と述べた。

これに関連し神道社長は同日の会見で「(韓日)請求権協定は「徴用工(徵用工・日本では強制徴用被害者を「徴用工」と呼ぶ)」とちゃんと書かれている」とし、「請求権協定を通じて徴用被害者問題が解決された」とする日本政府側の主張を繰り返した・・>

https://news.v.daum.net/v/20190116153818126

 

引用部分の(~)は私が書いたのではなく記事かたの直訳です。韓国では徴用工という言葉そのものが無いため、説明を書いたのでしょう。ですが、その説明が微妙です。日本で言う「徴用工」と、韓国で言う「強制徴用被害者」は意味が全然違います。何度も指摘してきましたが、前者は合法、後者は違法の意味がありますから。

 

また、ニュース1の記事は、進藤社長の主張に対し、「請求権協定にも基本条約にも、徴用工とは書いてない」としています。反論のつもりなのでしょう。でも、協定文には「両国の国民(法人を含む)」となっていますから、徴用工だろうがなんだろうが全員含まれています。

「徴用」とハッキリ書いてあるのは、一般請求権小委員会、12次会議、1961年4月28日の会議録です。韓国側は「未収金とはその時点での規定により受けるべきだったものを、受けていないことをいい、補償金とは生存者、負傷者、死亡者を含む被徴用者への補償、すなわち精神的苦痛に対する補償を言うものである。そして、彼ら被徴用者には軍人、軍属を含める」としています。

ブログでも、「徴用工」の悪心でも紹介しましたが、この部分で、当時の請求権協定には「被徴用者」はもちろん、韓国最高裁が主張した「慰謝料(精神的苦痛)」に関しても、全て含まれていることがわかります。

 

 

 

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