韓国、「歴史否定処罰法」に賛成56.6%

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ドイツにはホロコーストに対する論争そのものを禁止する法律があります。韓国でもこのような法を作るべきだ、とする議論が高くなっています。

光州民主化運動の意味を守るべきだとする主張が強くなっていますが、実は併合時代のこと、軍事政権のこともすべて含まれることになります。

ですが、個人的には「すでにあるのに、また作る理由があるのか」と思っています。なぜそうなるのかを論じてみます。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

まず、「韓国版ホロコースト否定処罰法」とも言える、「歴史否定の罪を処罰する法」が必要なのかというアンケート結果、「法律が必要だ」56.6%、「法律を作る必要はない」33%でした。

番組進行者は「もっと(賛成が)多いだろうと思った」としています。

https://news.v.daum.net/v/20190218091201246

 

でも、私は「すでにあるじゃん」としか思えません。「虚偽事実の流布による名誉毀損」です。

名誉毀損は「事実を言っても成立する」場合もあります。例えば公共の場でひどく侮辱なことを言ったとかなら、言った内容が事実でも名誉毀損になることがあります(死者名誉毀損の場合は、「嘘による名誉毀損」だけが成立します)。

でも、そういう区別ももはや無意味。韓国では「歴史歪曲」「歴史否定」とやら、すなわち「一般的とされている歴史の解釈と異なる意見」は、当事者またはその家族に対する名誉毀損となるからです。裁判所の判例ができているので、裁判まで行くと結果は決まっています。「嘘」とされるから、すでに死んだ人に対する名誉毀損も成立します。

 

「国民感情としてどうなのか」で「事実なのか嘘なのか」が決まると見ていいでしょう。

例えば、慰安婦=事実だから、異を唱えると「虚偽事実の流布による名誉毀損」になります。「帝国の慰安婦」の朴裕河教授は、「虚偽事実による名誉毀損」で有罪になりました。全斗煥氏も死者名誉毀損で裁判中です。「518真相究明調査委員会が調べたこと(韓国で言う「真実」)と一致しない」ので死者名誉毀損の裁判となりました。

同じ事例がネットでも適用される根拠として、ブロガーの立場からしてもっともやっかいなものが、「情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律違反(名誉毀損)」になります。ちなみに自分で書いたものだけでなく、引用したのも「未必の故意」とされます。

 

まだ成立はしていませんが、「歴史歪曲禁止法」「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定及び記念事業などに関する法律(の改定案)」など複数の法律案が出ています。

しかし、反対する声もあるのが事実。100%の賛成は得られていません。なのに、国会議員たちが法律をまた作る必要があるのでしょうか。

市民団体が『罪人』たちを告訴して、判例を残しました。似たような事例を「違法」として抑えることが、すでにできているのです。

 

 

 

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