臨時政府を持ち出せば、なんとかなる?

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まず、こっち方面は無知なので、本ブログは本文で紹介している制度に対し、賛成も反対もしない(基本的な知識が無いので賛否が出来る立場ではない)ことを前置きいたします。本題は、制度への賛否に対するものではありません。

日本でも、農地を(農地として)売るためには、買い手が農業を行う人に制限される法律があると聞きました。

韓国では、それが憲法に刻まれています。農地の所有は農業人または農業法人に限られる、と(憲法121条)。それを「耕者有田の原則」といいます。

この121条、わざわざ憲法に刻んでおく必要があるのか?という意見が根強いです。農地において賃貸の形で運用されている農地が面積比で50%を超えている今、意味があるのかというのです。この121条のせいで、農地を他の用途に転用するのが難しすぎる、とも。

スイスの場合は同じく憲法で制限しているし、ドイツや日本の場合は法律に同じ趣旨は書いてあるものの、憲法には入っていない、と聞いています。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

もちろん賛成(このまま維持、またはさらに強化)する人たちも大勢います。基本的には農業関連の団体だと強く賛成しています。

そんな中、農林畜産食品部と韓国農村経済研究院が韓国の農政100年を記念する学術セミナーを開催しました。

そこで、「耕者有田の原則は臨時政府の綱領に基づいている!」とキリッと話した・・とのことでして。

https://www.nongmin.com/news/NEWS/POL/GOV/311113/view

 

はぁ?と思いましたが・・記事をよく読んでみたら、「韓国農政100年」が1919年から始まります。1919年に建国したと信じているから、でしょうね。

ああ、なるほど・・と思いました。開催側としては、「耕者有田の原則を削除することは、臨時政府の綱領を損なうことだ!」としたかったのでしょう。

 

でも、本当にこれでいいのでしょうか。

私が知っている限り、臨時政府の綱領(大韓民国建国綱領)には、1-3にこうなっています。

「私たちの国の土地制度は、国有の遺法にあり、先賢の通論した遵聖租至公分授之法、革後人私有兼倂之弊とした。改革後の紊乱した私有制度を国有に還元しろという土地革命である。我が国は、昔の規則と新しい法を考慮して土地制度を国有に確定したものである」。

1945年12月7日の東亜日報の画像を、ソースとして提示します。

 

とりあえず「うちは臨時政府と同意見だぞ」と杭を打って、121条の削除主張を「悪いこと」にしたかったのでしょうが・・

彼らの綱領を「農地制限」の元だと見ることができるのでしょうか?当時の「国有化」とは、全然意味が違うと思いますけど。

韓国は必死に隠していますけど、基本、共産主義や社会主義の「もどき」ですから。臨時政府は。

 

 

 

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