韓国裁判所「慰安婦を冒涜した教授の罷免は正当」

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2017年、韓国のスンチョン大学というところの教授が、講義中に「慰安婦たちは、慰安婦が何なのかわかっていて、それでも行った」と話した教授がいます。

本ブログで去年、取り上げたことがあります。

「強制ではなかった」という面を語ったのは確かですが、『その気があった(日本軍とやりたがっていた)』というニュアンスもあり、話し方がちょっと下品だったことも指摘しておきます。

 

その後、教授は罷免され、名誉毀損で懲役6ヶ月となりました。慰安婦への名誉毀損ではなく、生徒たちへの名誉毀損です。

教授は「罷免は不当だ」として訴訟を起こしました。「誘惑などで動員された慰安婦も大勢いたという意味で、『その気があった』などは生徒たちを指して言ったわけではないから、生徒への名誉毀損にもならない」と。

その結果が出ました。裁判所がこの件をどう判決したのか、記事から引用してみます。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

<・・裁判所は「適切でない歴史観をまるでそれが真実であるかのように話し、講義時間にしてはならない発言を同じ学校の生徒を指す言葉で数回にわたって使用したという点で、品位保持の義務違反の程度が非常に重いと見るしかない」と指摘した。

続いて「適切でない歴史観を表現した回数と、不適切な言葉を使用した回数が複数回に達するという点で、これはA氏(※教授)が故意に行った発言であることが明らかである」とA氏の請求を棄却した。>

https://news.v.daum.net/v/20190825050020733?d=y

 

慰安婦問題への発言が何故生徒たちへの名誉毀損になるのかはよくわかりません。記事によると他にも不適切な発言があったとのことだから、これは考えないとしても・・

「適切でない歴史観」を、「繰り返して」言ったから、それは故意だ、というのが裁判所の判断の要点となります。

「故意で言ったのか、そうでないのか(その場だけの失言だったのか)」を判断することに集中しており、「適切な歴史観」は完全に固定されているのがわかります。

ここでいう適切とは、「慰安婦は絶対無敵の被害者であること」。その適切とやらに「異論を言った」が「違法」であるのを前提にして、それが故意なのかどうかを判断すればいいほど、慰安婦に逆らう発言を処罰するハードルは低くなったと見てもいいではないでしょうか。似たような「前例」が増えていくにつれ、これからさらに加速するでしょう。

 

 

 

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