韓国裁判所「実績不振で職員を解雇するのは違法。完全に業務不可能だと会社側が証明せよ」

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私が知っているかぎりだと、「能力不足」や「成績不振」は解雇の事由になれます。もちろん、必要な指導や配置転換など、会社側も相応の努力が必要ですが、それでもダメだと判断された場合は、正当な解雇となります。これは、韓国でも同じです。

ですが、韓国の裁判所が、「被雇用者が、業務の履行が不可能、または業務を履行する意志が無いことを、会社側が証明できないかぎり、成績不振で解雇してはいけない』という謎の判決を出しました。

労働組合の人なのかは不明ですが、あの現代自動車のことですので、何かの形で関係があるのではないか、と思われます。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

<会社が業務実績不振に該当するという理由だけで、労働者を解雇したのは不当であるという判決が出た。業務履行が不可能か、勤労の意思が全くない労働者の場合でない以上、その実績を理由に解雇することは、不当な労働者圧迫手段として活用することができるので、許可してはならないという趣旨である・・

・・裁判所は「解雇が正当であると認められるためには、勤務態度や勤務成績が不良で改善の余地がない事情だけでは足りず、そのような事情によって、担当業務の履行が不可能か、勤労の意思がないという結果が著しくあることを会社側が証明しなければならない」とし「しかし、現代自動車が提出した証拠だけでは、これを認めない」と判示した・・>

https://news.v.daum.net/v/20200223090029894

現代自動車側は、「その人」を力量強化教育に参加させたり、転換配置を続けて勧めたりしたものの、長期間におよぶ実績不振に改善は無く、転換配置も本人がずっと拒否してきた、と主張しています。

 

去年6月に紹介したことがありますが、元最高裁判官イ・ヨンウ氏は次のような内容を寄稿しました。

<・・特定の理念に傾倒した裁判官が多数集まった研究会があり、その研究会のメンバーの理念の方向性が現政権と同じであり、司法の独立を脅かす執権勢力に加勢している。彼らはありもしない「裁判官ブラックリスト」疑惑を提起し、「裁判取引」疑惑を主張し、検察捜査の必要性を提起し、ついには司法行政権の乱用疑惑にかかわった仲間裁判官たちに対して弾劾を要求している・・>。

今回の判決もまた、そういう『司法の中にある特定理念のコミュニティー』が成長した結果、でしょうか。記事の人物が労働組合関連者なのかどうかはともかく・・この判決をもっとも喜ぶのは、労働組合など市民団体でしょう。

実績不振でも改善無しでも、彼らにとっては労働者は「善」です。教育や転換配置をやっても雇用主は「悪」にすぎません。これが韓国の労働界を支配している、ある種の教理です。

 

 

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