全斗煥追徴法

ブログ表示に何か不具合があった場合、リロード、またはここをクリックしてください

 

あまり話題にはならなかったものの、実は今日、韓国の憲法裁判所が気になる判決を下しました。いわゆる「全斗煥追徴法」が憲法違反なのかどうかについての判決です。

全斗煥追徴法って何かというと、まだ1600億ウォン以上の追徴金を払わずに(多分、払えずに)いる全斗煥氏に対して、財産を没収できるようにした法です。なんと、この法律を作ったのは、朴槿恵政府の時、2013年です。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

全斗煥氏は朴槿恵氏の隠遁生活のときにもそこそこ支援をしていた、と言われていますし、朴槿恵大統領就任式にも参席しました。しかし、朴槿恵氏は「過去の軍事政権とは違う」をアピールするために、全斗煥氏の財産追徴法律を作りました。なんと、違法的に取得した財産の場合、その当事者だけでなく、その財産に起因した財産を持っている第3者に対しても追徴を可能にする内容の法律です。この法律で、全斗煥氏及びその一家の数百点美術品が押収され、オークション行きとなりました。

この法律に関連した裁判で、裁判所が「違憲の可能性がある」と判断、憲法裁判所が審議を始めました。そして、今日、「第三者のものとなった違法財産も追徴できる」ことが、合憲であると判決されたわけです。

 

<検察は、パク某氏が所有していたソウルの土地を、全元大統領の不法財産特とし、例法9条の2に基づいて差し押さえた。この土地は、パク氏が全元大統領の甥と、その妻の父親から買収したものだった。パクさんは「不法財産だとは思わなかった」と裁判所に差し押さえに対する異議を申請、特例法9条の2の違憲提請申請をし、裁判所が受け入れ、憲法裁判所に審判を要請した。

憲法裁判所は、審理の結果、この条項が個人の財産権を合理的な理由なく過度に侵害するものではないと判断した・・

 

・・憲法裁判所は、「特定の公務員犯罪で取得した不法財産の徹底的な返還を通じ、国家刑罰権の実現を確保し、公職社会の不正腐敗の要因を根本的に抜き去ることを目的とするこの規定は、私たちの社会で非常に重要な意味を持つ」、「第3者が受ける不利益が公益より大きいと見ることは難しい」とした・・>

https://news.v.daum.net/v/20200227145206124

朴槿恵氏が作ったこの法律、ひょっとして、朴槿恵氏の家族または側近たちが「朴槿恵の違法財産」関連で追徴される根拠とされるかもしれません。皮肉なものですね。

 

 

 

 著書関連のお知らせ ♨

本ブログの拙書のリンク(基本アマゾンリンクになります)は、アフィではありません。目次など紹介のつもりで載せていますので、よかったらお読みください。

・新刊「なぜ韓国人は借りたお金を返さないのか(新書版)」が2020年3月1日発売です!借りたお金を返さない心理が、今の日韓関係とそっくりである点を考察してみました。

・新刊「文在寅政権の末路」が、2019年12月27日から発売中です(アマゾン発売日基準)!文在寅政権の現状は何なのか、どこへ向かっているのか、あくまで「私」という微力な一人の観点ではあるものの、日本の皆さんに紹介したいと思っている文在寅政権関連の話を、自分自身に率直に書きました。

・他のシンシアリーの拙著については、書籍紹介ページをご覧ください。

・シンシアリーはツイッターをやっています。他のSNSはいまのところやっていません。ほとんどが更新報告ですが、たまに旅行先の写真をツイートする時もあります。よかったらチェックしてみてください。https://twitter.com/sincereleeblog