韓国「最高裁判所の判決などどうでもいいのです」?

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一部で「金与正下命法(金与正氏の命令に従って韓国政府が作った法という意味)」と呼ばれている対北ビラ禁止法、早くも与党が法案の作成に取り掛かった、とのことです。

しかし、各界、与党内でも、「根拠がおかしい」という主張が結構出ています。なにせ、今回の告発騒ぎの根拠は、基本的に南北首脳が合意した事項に違反するからダメだ、ということになっています。

ソース記事となるニュース1によると、「南北首脳の明示的な合意とビラ散布の物品多様化、初の感染症(コロナ19)事態による防疫されていない物品の伝達が、交流協力法に違反したという有権解釈を下した」と当局者が話している、とのことでして。ニュース1はこの点、「その理屈だと、板門店宣言(2018年4月27日の南北共同宣言)の前と後とで、法に関する有権解釈を変えたことになる」としています。

 

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それに、板門店宣言に「(ビラや拡声器などの)手段を撤廃する」という内容があるとのことで、韓国政府はこの『手段を撤廃する』の部分を根拠にしている、とも。

どちらにせよ、結局は判断基準として南北首脳合意事項(特に板門店宣言)があるわけですが・・実はこれ、法的効力が無く、『告発』『有権解釈』の根拠になれるものではありません。韓国が北朝鮮を、北朝鮮が韓国を「国家」としていないのに、それらの合意事項が国家間条約のように法律的効力を出すことはできません。これは、最高裁判所の判決によるものです。初めて南北間の合意事項となる「南北基本合意書(1991年)」に対して、最高裁判所も『政治的な合意にすぎず、国家間条約や国内法のような効力を出すことは出来ない』と判断を下しています。

 

詳しくは(ここはソース記事からの引用です)、「韓国と北朝鮮当局がそれぞれ政治的責任を負って相互にその誠意ある履行を約束したのではあるが、法的拘束力のあるものではない」、「国家間の条約又はこれに準ずるものと見ることはできず、したがって、国内法と同一の効力が認められることもない」です。

前にも同じ趣旨を書いたことがありますが・・だから今回の文在寅政府は、南北首脳会談の合意内容を、国会で批准、同意を得ようとしました。国会で批准されると、例え政権が変わっても、効力を維持できるからです。でも、失敗しました。すなわち、今回の南北首脳会談での合意事項も、韓国において国内法のような効力を出すことはできません。

ある国に対しては、『韓国は民主主義国家(※自由民主主義とは言ってない)だから三権分立だし、最高裁判決を尊重する。政府は何もできない』としている韓国政府。その韓国政府が、今回は最高裁判所の判決を全否定しているわけです。

ソース記事:ニュース1(https://news.v.daum.net/v/20200611115602108

 

 

 

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