韓国、光州民主化運動について「芸術・学問・報道のためでも『真実』を否認すると処罰される」法律が発議

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光州民主化運動(518)特別法の改正案が、国会で発議されました。すぐ通過するのではないかな・・と思っていたので保留していましたが、各委員会の委員長をどの政党がもらうのかの問題で共に民主党と未来統合党が『いつもの』喧嘩を開始、国会がうまく回らないでいます。今日は、その内容だけ紹介します。最大の特徴は、特定領域に関しては『芸術・学問・研究のためであっても、処罰できる』としている部分です。

韓国にはすでに518特別法がありますが、処罰規定が曖昧で、例えば『518って北朝鮮軍が介入したんだよ』と言うと、それは処罰できません。『518に参加したキム◯◯とパク◯◯は北朝鮮軍だった』と言うと、韓国名物名誉毀損で処罰できます。

 

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よって、この特別法を改正して、『ちゃんと処罰できるように』しないといけないと、左派陣営から改正案が発議されたりしましたが、いままでは、改正案が国会で成立したことはありません。それが、ついに、核心となる内容については「芸術・学問・研究などのため」でも処罰できるように、改正案が発議されたわけです。

これから、多分「親日美化禁止」も本格的に動くでしょうし、そのプロローグみたいなものである、とも言えるでしょう。以下、ニュース1の記事から部分引用です。

 

<政府や5・18民主化運動の真相究明調査委員会の発表・調査などを通じて明白な事実と確認された5・18の真実について、虚偽の事実を流布した場合、処罰が可能になるものと思われる。

17日イ・ヒョンソク共に民主党議員によると、民主党は公聴会を開き、立法を推進している「5・18民主化運動などに関する特別法の一部改正案」草案を公開した。この改正案は、イヒョンソク議員が代表発議する予定である(※その後、発議されました。今回国会第一号です)・・

 

・・5・18を否定・誹謗・歪曲・捏造したり、虚偽の事実を流布する行為を禁止するため、強い処罰内容が新設された。改正案には、新聞・雑誌・放送その他の出版物や情報通信網の利用や展示物・出し物の展示・掲示または上映、シンポジウム・懇談会・記者会見・集会・街頭演説などでの発言を通じて、5・18を否定・誹謗・歪曲・捏造する者は、7年以下の懲役又は7000万ウォン以下の罰金に処するした。

ただし、新聞・雑誌・放送その他の出版物や情報通信網の利用行為が芸術・学術、研究・学説、時事事件や歴史の進行過程に関する報道、その他これに類する目的に貢献している場合、処罰をしないことにした。ただしその場合でも、政府(5・18真相調査委を含む)の発表・調査などを通じて明白な事実で確認された部分の虚偽事実の流布の場合、処罰を行うようにした・・>

https://news.v.daum.net/v/20200617095047107

 

すなわち、ここでいう「真実」とは、政府調査結果のことです。言い換えれば、核心とされる『518は民主化運動で市民には何の罪もなく北朝鮮はまったく介入しておらず悪いのは全斗煥と保守右派と、そして米軍(当時は平時作戦統制権も米軍が持っていました)である』に一切の異論を提起するな、というものです。

いや、しかし、そこに『芸術・学術、研究・学説、時事事件や歴史の進行過程に関する報道』を入れますか。もう『◯◯の自由などくだらないこと言うな』でしかありません。

 

 

 

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