韓国国会議員、(多分『国際法違反』に憤慨して)「韓国も『法務部』が日本にビシッと言うべきだ」

韓国の与党「共に民主党」の国会議員が、いわゆる強制徴用賠償問題で『法務部が前に出て、日本の違法行為に対する正しい判決だとビシッと言うべきだ』と主張しました。日本の茂木外相が『国際法を違反しているのは韓国』と話したことが、かなり悔しかったようです。でも、妙なことに、記事に『国際法』の話は全然出てきません。それに、日本と韓国の問題なので、普通は法務部(法務省)ではなく外交部(外務省)の仕事になります。どうやら、日本の『国際法違反だ』を、『国内法で問題ない』で返そうとしていると思われます。以下、全南毎日というローカルメディアの記事から引用してみます。

 

<共に民主党ソ・ビョンチョル議員は、日帝強制徴用被害者の賠償問題について、法務部が積極的に対応しなければならないと促した。

ソ議員は21日、法制司法委員会の全体会議では、「2018年の強制徴用賠償判決と関連して、日本が『韓国政府が国際法に違反した』と主張するのは間違いであると、政府の法令解釈や諮問権限を持つ法務部が、日本の間違いを法理上で明らかに指摘しなければならない」と述べた。

 

最高裁は、過去2018年10月30日全員合議体判決を通じ、日帝強制徴用被害者が日本企業に損害賠償請求権を持つという点を確認しながら、不法行為に基づく慰謝料請求権は韓日請求権協定の適用対象ではないという点を明確にしている。

ソ議員は「『韓半島の違法な植民地支配と侵略戦争の遂行と直結された日本企業の反人道的不法行為を前提としている強制動員』の不法性を認めている最高裁の判断は、正しい」と強調した>

 

 

言っていることに大きな矛盾があること、いやそれが韓国としては矛盾ですらなくなっていること、お気づきでしょうか。韓国は、併合時代そのものを認めていません。『違法だ』としています。前にも何度も書いたことですが、『朝鮮(大韓帝国)→併合→大韓民国』ではなく、『朝鮮(大韓帝国)→臨時政府→大韓民国』が韓国の歴史観です。日韓請求権協定に、韓国の言う『違法行為』の分が入っていないとすると、1965年の請求権協定とは無関係に、韓国はいくらでも日本に賠償を請求できることになります。

 

そもそも「慰謝料」は日韓請求権協定に含めると韓国側も同意していたし(※『精神的苦痛に関する~』のくだり)、請求権協定2条3に『一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする』となっている点から、請求権協定は『日本(政府、法人、個人)が韓国(政府、法人、個人)に、そして韓国が日本に請求できない』ことを決めておいたものであり、『違法だからノーカン』という主張は説得力がありません。

最後に、仲裁に関しては、こちらの意見を紹介します。<ある法学教授の意見・・「(韓国は)被害者の人権保護を理由に、国際法上の原則を無視した」(本ブログの過去エントリーです)>。

 

 

 

 

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