前 駐日韓国大使『国際条約でも、韓国の国会が批准したらから、韓国がその解釈を変えてもいい』

前・駐日韓国大使だったイ・スフン(李洙勲)氏が、妙な理屈を展開していたので、紹介及び自分なりの私見を書いてみます。国際条約も韓国の国会が批准した以上、韓国の国内法と同じく最高裁がその条約の解釈を覆すことができる。だから基本条約で解決済みだという日本の主張は脆すぎるものだ、というのです。まず、ソウル新聞のインタビュー記事から、部分引用してみます。

<・・Q(※ソウル新聞):「先に日本企業が賠償し、後で韓国政府が補填」を韓国が提案し、日本が拒否したという、日本の朝日新聞の報道がありました。また、一部では、政府やPOSCOが代わりに弁済すべきという案も出ています。

A(※イ・スフン前大使):複数の案が構想されているし、提案もした。しかし、最初に法的プロセス(※現金化)が実施されるべきである。

最も重要なことは、被告人の日本企業が、被害者である原告を会わなければならない。すなわち、裁判所の外での和解が優先だ。中国とはそうした。日本政府が日本企業を縛って、接触しないようにしていては、問題を解くことができるか分からない。財団や基金を作っても、経済協力資金の恩恵を受けた企業が出す、または私たち国民が寄付するなど様々な方法があるが、日本側が何かをしなければならない。

日本では最高裁判決を置いて、1965年の協定違反だとしているが、その論理も、私たちからすると脆すぎる。 65年の協定は、私たち国会で批准を受けた瞬間、国内法に準じて扱われる。国内法に混乱が生じた場合、最終的な解釈権は最高裁判所にある。したがって、植民支配、徴用問題の最高裁判決が反映される具体的な対応策が出なければならないだけなのに、日本のように「韓国が解決せよ」と押し付けるばかりではいけない・・>

 

「まず日本が何かしなければならない」と言った直後に「韓国が解決せよではいけない」が来た時点で、ブログ書きながらものすごい脱力感が襲ってきますが・・せっかくのネタだから、ちょっと私見を書いてみます。

本当に『条約でも、国会で批准してからは国内法のようにその解釈を変えてもいい』のでしょうか。ここでいう解釈というのは、実際に適用され相手国にも影響を及ぼすもの(日本企業に賠償を請求するなど)だと見るべきでしょう。

イ前大使は、『国内法と同じ効力を持つ』を『国内法になる』と勘違いしているようです。または、わざとミスリードを誘っているのでしょう。まず、韓国は日本と違って、条約は法律(国内法)と同じ効力を持ちます(日本の場合は国際条約は憲法より下、法律より上)。これは韓国の憲法6条1項のことで、「憲法により締結及び公布された条約と、一般的に承認された国際法規は、国内法と同じ効力を持つ」です。じゃ、これで「国会が批准したから国内法と同じく、片方の国が解釈や適用範囲を変えてもいい」が成立するのでしょうか。

 

言うまでもなく、違います。長く説明するより、分かりやすい例えを一つあげてみましょう。2011年12月、韓国と米国はFTAを締結、韓国国会は(いろいろあったけど)韓米FTAを批准しました。じゃ、『韓国(政府だろうが司法だろうが、韓国という国家そのもの)』は、韓米FTAの適用を後になって勝手に変えられるのでしょうか。それは違います。

なぜなら、条約は(韓国で)国内法と同一の効力を持つけど、国内法ではないからです。国会が批准したからといって、国会が『立法』したわけではありません。国会が『同意』しただけです。この点、もう少し詳しく見てみましょう。

 

批准とは、『羈束的同意の表現』です。すなわち、『それに縛られることに反対しない』という意思表明です。これはウィーン条約でも明記されており、第2条の1aにて、<「条約」とは、国の間において文書の形式で締結され、国際法によつて規律される国際的な合意>となっており、呼び方(名称)など関係ない、ともなっています。2条1bにて「批准」の定義も書いてあります。<「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際的な行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる>。ここでいう「条約に拘束されることについての国の同意」が、「羈束的同意」です。

 

そもそも、片方の国家が『うちに不利だから裁判で変えちゃおっと』で条約の解釈や適用基準などを変えてしまうなら、国際条約を結ぶ国などどこにも無いでしょう。この話、『良心や常識が法律より上位の概念である』とする韓国社会の考えをよく表していると思います。駐日韓国大使だった人でも、同じです。そしてこれこそが、『価値観を共有できない』の核心事項ではないでしょうか。

 

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