原告団、さっそく「差し押さえできる日本政府の資産があるのか調べてみる」

慰安婦原告団の弁護士が、さっそく「確定された場合(控訴が無いと、約2週間後に確定します)、差し押さえできる日本政府の資産があるのか調べてみる」と話しました。まずはKBSの記事から、関連内容だけ部分引用してみます。

<<・・今回の判決は、1審裁判所の判断ですが、これまでの裁判の過程で、日本政府は国家免除を主張し、訴訟手続に参加していなかったので、これ以上の裁判なしでそのまま確定することになります。確定までは2週間程度の期間がかかる見込みです。韓日両国の関係は急激に収縮されています。すぐに日本は強く反発して週の日本韓国大使を招致しました。

 

判決が確定されても、日本が実際の賠償に出る可能性は低く、慰安婦被害者たちは、日本政府の国内資産を売却して賠償金に変える手順に着手することになります。今回の訴訟で慰安婦被害者側を代理したキム・ガンウォン弁護士は「強制執行が可能な(※日本政府の韓国内)財産があるのか、別に検討すべき事項」と言いました。実際、日本政府の国内資産売却に入ったら、韓日両国間の葛藤は最高潮に達する見込みです。

ただし、日本大使館などの敷地は、強制執行の対象となりません。大使館の敷地だけでなく、大使館の車両などの資産も強制執行を禁じています。外交関係のウィーン条約第22条第3号は、「公館地域と同地域内の備品類やその他の財産と公館の輸送手段は、調査、購買、差し押さえまたは強制執行から免除される」と規定しています。強制執行に入っても長い時間がかかる見込みです。

執行手続は、判決とは異なり、別の送達手続きを経なければならが、日本政府が国内の裁判に応じていないのと同様に、送達を拒否する可能性があります。先に日本製鉄と三菱を相手にした強制徴用訴訟でも、日本の外務省は、私たちの裁判所の強制執行に関連書類を日本企業に送達したことがあります・・>>

 

 

また、ニュース1が、判決文などから、『原告勝訴と判断した理由』をいろいろと書いていますが、その中から気になる部分をまとめてみます。基本条約や慰安婦合意で賠償が済んでいないと、はっきり言い切っています。

・「この事件の行為は、日本帝国によって計画的、組織的に広範囲に強行された反人道的犯罪行為として国際強行規範に違反した」

・「日本帝国が不法占領していた韓半島内で私たちの国民である原告らに強行されたもの」

・「(※そうであるため)大韓民国の裁判所は、この事件について国際裁判管轄権を有する」

・「物的証拠はほとんど消失したし基礎証拠資料はほとんど収集されているので、日本での現地証拠調査などは必要ない」

・「韓日請求権協定や慰安婦合意の対象に慰安婦原告への賠償は含まれていない。請求権が消滅したと見ることができない」(以上、ニュース1の記事より)

いまさらウィーン条約がどうとか言うのもそうですが、日本と韓国の間の戦後処理そのものを完全に、そして公式に破壊していることがよくわかります。

 

 

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