「契約書が無いと批判している人たちは、強制連行の証拠を持っているのだろうか」 イ・ウヨン氏寄稿文、その3(完)

その2から続きます

 

<<・・韓国で最も左翼的で反日的なハンギョレ新聞を創刊し、その社長・会長を歴任したソン・ゴンホ(宋建鎬)は、慰安婦問題が政治化される前の1984年に出した本、「日帝支配下の韓国現代史」で次のように語った。彼は1927年生まれで、植民地時代を経験した人である。

「日本当局は1937年末の南京攻略後、徐州作戦が開始される頃、朝鮮内の御用斡旋業者に指示して、貧乏により売春生活をしていた朝鮮女性を多数、中国大陸に連れて行って「慰安所」、「簡易慰安所」、「陸軍娯楽所」などの名称を持つ日本軍の施設に配置し、日本軍兵士に弄ばせた」

また、ビルマ(ミャンマー)ラングーンに所在する第二夫人の弟が所有している慰安所で、ゲスト案内や会計などを担当する『帳場』で働きながら、その生活を日記に残した「慰安所管理人の日記」の著者パク・チグン(朴致根)の夫人は、大邱で旅館を運営していた。夫人が​​時々慶​​尚北道一帯を回りながら女性を募集したという事実からわかるように、当時の旅館業は、売春業を兼ねる場合が多かった。朴氏と彼の義理の兄弟は1942年7月には、19人の女性を集めて、東南アジアに出発した。女性を募集するとき、彼らは農村に行って、女性を誘拐したり、非情な親を見つけて娘を買収するよりは、まず婦人の旅館に出入りする女性を含む、既に売春婦として働いている人たちと交渉していたのではないだろうか。

 

元慰安婦は、最初に就職詐欺や人身売買によって慰安婦になったと語った。もともと売春に従事していて慰安婦になったと言った人はいない。売春に従事した人が、そのような事実を明らかにすることは、韓国では「社会的死」(social death)を招くものである。軍慰安婦が韓国と日本の問題として爆発した1992年以来、実名で自分が軍慰安婦だったことを明らかにした日本の女性が一人もいないことも、そのような理由であったのだ。ただし、韓国でカミングアウトした人は、売春業歴がない慰安婦から集中的に排出された可能性もある。

 

このような当時の状況をよく描写する朝鮮人の証言がある。データは1945年初め、太平洋で米軍捕虜となった3人の朝鮮人の日本海軍軍務員の尋問記録(<Composite Report on Three Korean Navy」Imperial Japanese Navy」Civilians List No. 78、dated 25 March 1945、Re:Special Questions on Koreans>)である。この文書には、彼らの本名まで出ている。

※3人の朝鮮人「日本帝国海軍」軍属の合同報告書のリスト第78号(Composite Report on Three Korean Navy「Imperial Japanese Navy」Civilians List No. 78)、1945年3月25日朝鮮人に対する特別質問への回答(Re:Special Questions on Koreans)※

 

質問は「日本軍のために売春婦(prostitute)として働く朝鮮女性を募集することを、朝鮮人たちは、通常、知っているのか。これらのことについて普通の朝鮮人たちはどのような態度を取ったか。あなた方は、これらの事により発生した騒ぎや摩擦について知っているのか?」であった。答えは次のとおりである。

「私たちが太平洋で見たすべての売春婦は、ボランティア(colunteers)またはその親によって売春婦として売られた人々である。これは韓国的な考え方であるが、もし日本人が女性を直接徴発(direct conscription)したなら、老人から若い人まで激怒して騒ぎが起きたであろう。男は怒って、後でどんなことになろうとも、日本人を殺害しただろう」

彼らが慰安婦を「売春婦」と呼んでいるのも注目すべき点であるが、この答えは、何よりも、次のような事実をよく説明している。まず、「強制連行」は無かったし、あった可能性も無い。第二に、親の人身売買や売春婦の転職または一般の就職が、慰安婦になる一般的な経路であった。私はいままで、朝鮮人が慰安婦になる過程と関連し、こうした総合的な証言を聞いたことが無い。

慰安婦の募集方法で親の人身売買、一般人の雇用、売春婦の転職が中心であるなら、やはり慰安婦自身や彼女に代わる親があっせん業者や事業主と経済的契約を結んでいたと見なければならない。慰安婦は性奴隷ではなく、「性労働者」(sex worker)であった。性労働のためにあっせん業者や事業主との契約を結ぶことは、私たちが日常的に見ることができる労働者と経営者の間の労働契約と変わらない。

行為者がいて、彼らが一定のパターンに基づいて行動したなら、それは契約当事者が契約に基づいて行動したものであり、契約が存在したことを意味する。これを否定するには、前金の収受、契約期間の存在、慰安婦と慰安所の間の売上金の分割などのように、ラムザイヤー教授が契約の実体として主張するものが、実際には存在しなかったと主張し証明しなければならない。しかし、これまでラムザイヤー教授の論文について提起されたいかなる批判も、部分的にすら、それに成功していなかった。

 

ラムザイヤー教授の論文が、韓国をはじめ世界の学界が慰安婦問題について新たに本格的に議論することができる良い機会になると信じている。まず、「慰安婦性奴隷説」に立っている正義連(前 韓国挺身隊問題対策協議会・挺対協)の活動家と、彼らをサポートしてきた研究者たちがラムザイヤー教授の問題提起について答えなければならない。彼らがこの期に及んで「契約書が無いから」という言葉の後ろに隠れて口を閉ざすなら、それは本当に卑怯なことである。

彼らが今まで主張してきた性奴隷説には3つの支株がある。まず「強制連行」、第二に「報酬が受けられなかった」、第三に「自由意思で朝鮮に戻ってくることができなかった」という主張がまさにそれである。ラムザイヤー教授は「契約書」の存在を主張したのではなく、このような「性奴隷説」に正面から挑戦したものである。慰安婦活動家と研究者は、これに対して立場を明らかにすべきだ。彼らも正面から立ち向かわなければならない。それこそが過去30年間、自分たちを物心両面で支援してきた韓国国民に対する基本的な礼儀と責任であろう>>

イ・ウヨン落星経済研究所研究委員の寄稿文『契約はあった』(ぺン アンド マイク)

 

 

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