1920年代、『売春婦の契約』関連で朝鮮の各警察署が改善努力・・仲介手数料の制度化、前金の利子を廃止、など

最近、某論文のことで、契約書が何かと話題(?)ですが、どうやら店主と女性の契約だけでなく、その契約を仲介して仲介手数料をもらう人たちもいたようです。考えてみればそれはそうですね。この前、イ・ウヨン氏も指摘しましたが、強制に拉致したり騙したりしたところでリスクが増えるだけで、できればスムーズに契約まで行ける、例えば売春経験者、せめて「若い娘がいるけどお金に困っている家」でも知っている人を介したほうが、契約もしやすくなるでしょう。

でも、その手数料がちゃんと決まってなくて、副作用があったようです。そこで、「契約で成立した金額の5%まで」と規制するようになった、と当時の東亜日報が伝えています。以下、1922年8月2日の東亜日報「法定となった紹介手数料」を訳してみます。

 

<<法定された紹介手数料、月払いの家賃や、家を借りるときにも料金を決める(※以上、見出し)

京畿道警察部から仲介業者取り締まり規則を制定して施行中であることは当時に報道したことがあるが、警察務ではこれまで紹介手数料に関して管轄内の各警察署と合意した結果、以下のように金額を決め、実行することになったという。その金額についてだが、従来はこれについて規定もはっきりせず仲介人たちは一定の標準無しに人によって多くも取り少なくも取ったが、その中でも娼妓契約のようなものは契約金額の1割以上をももらっていく問題があり、この規定が実行されれば、雇用人の紹介も家屋の仲介もすべて決まった金額だけを払えばいいという。

▲芸妓 娼妓、酌婦などの紹介料金は、(※売春店の)店主と本人の契約が終わった後、前借金に対する100分の5以内の手数料金を受けることとし、ただ、その紹介料の3分の2は店主が、3分の1は本人に負担させること。もし前借金が無い場合は、1回に15ウォン以内とする・・(※以下、他の仲介手数料も同じく限度額が書いてあります)>>

 

 

この京畿道から始まって全国に広がった「娼妓の待遇を改善しましょう」の反響はかなりのものだったようです。これに関しては多くの記事がヒットしますが、個人的に「これは今の価値観からしてもなかなか凄いな」と思ったのが、馬山(マサン)でのことです。この記事は1923年6月10日、東亜日報「芸娼妓待遇訓飭(※訓令)」です。この記事は追記分です

 

<<芸娼妓待遇訓令(※見出し)

馬山警察所長「加藤」氏は馬山の芸娼妓及び酌婦の店主全員を招集し、彼女たちの待遇に対して次のような各項目を遵守実施することを訓令した。

一、芸娼妓酌婦の年期営業者に関する契約期限は5年以内にすること / 二、毎月一回の公休日、十七日を置くこと / 三、毎月所得の三%の賞与を行うこと / 四、芸娼妓酌婦営業中の業務に基因する疾病に対する治療費、給食費は全額を店主が負担すること / 五、芸娼妓酌婦用の衣服は総統な品質を選択し、四季に適合したものを給与すること

それ以外にも・・(※略します)・・休日には全員の妓生を招集し、名望ある地方の有力人または寺院の和尚を招待して精神修業に対する講演を開くようにし、裁縫、?圃、割烹など女性に適合した普通の職分を習得させることと、毎月雑誌を購入し講義するようにし、月十ウォン以内を金額を貯金するようにしろと言う>>

店主から「人類史上最悪の植民『店』支配だ」と文句が出てきそうな内容ですね、これ。実際にどこまで行われたかは分かりますが、いま見ても凄い内容です。?の部分ですが、よく見えませんが、菜園などを意味する「圃」の字が見えますので、菜園、畑仕事などのことではないでしょうか。割烹は料理のことです。

 

 

1926年7月17日の朝鮮日報は「3年契約した娼妓なら2年で(前金を返して)仕事をやめることができるように、店だけでなく娼妓本人も気づくように自覚させていく」という記事を載せています。引用してみます。

<<客を自由選択できるように/服なども余計な費用がかからないように/前借金を早く返し自由になれるように(※見出し)

京畿道から始まった改善案に、各方面が注目、そのただならぬ熱気を受け継いでいる中、娼妓待遇改善問題は前回の警察部長会議でも慎重に審議され、まずは京城の貸付業者に適用することとし、一般に発表・実施することになるという・・

・・その内容とは、すなわち毎年借金を減らしていく『年妓』契約を増やすため、新しく居店仕舞という制度を置き、娼妓には客に対する選択権をある程度まで許可し、また、送込制、すなわち娼妓の稼ぎによって少しずつ前金を返していくように、娼妓に自覚させ、他にも、衣服なども従来では店主が適当に選んで高い金をもらったりしたが、そんな問題を無くすため十分に研究し、総統な制限を行うという。そうなれば、3年契約した娼妓が2年、いや1年半で(※店から)出てくることもでき、娼妓にはすごく有利なことになるだろう>>

 

 

さらに同年12月には、警察が前金の利息を廃止させる地域もありました。こちらは金泉という地域に限定されたものではありますが、警察が動いたからには、その管轄部署だけで決めることは出来なかったでしょう。

1926年12月27日の東亜日報によると、娼妓と契約する際の前金に年2割の利子を付ける慣行があって、管轄警察署の日本人主任がその慣行を廃止させたと言います。最後に、こちらを引用してみます。

 

<<娼妓の待遇を改善(※見出し)

金泉(キムチョン)警察署では、管轄内の娼妓待遇問題に対し、長らく考案していたが、同署の保安課主任『仲山』警部補が話すところ、来年(1927年)1月からは従来の契約が成立してある者は従来の契約どおりに実行するが、これから新しく契約を締結する者に対しては、従来は年2割以上の利息をつけていたがこれを免除するようにし、それ以外にも全ての待遇を改善するようにし、これからも彼女たちに多くの便利を用意する予定だという>>

 

この前 紹介したばかりのイ・ウヨン氏の寄稿文、そしてラムザイヤー教授のジャパンフォーワード寄稿文の内容と、『社会像』が完全に一致している。そんな気がして、エントリーしてみました。

3月4日は、更新時間がかなり不安定になると思われます。休むわけではありませんが、更新できる回数も少なく、いつもの時間帯に更新できなくなるかもしれません。申し訳ございません。

 

 

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