保坂祐二氏の反論、キム所長の再反論

本ブログでも紹介した、『保坂祐二氏の著書に契約書(オリジナルではなく、契約書の様式)があった』件、保坂祐二氏が反論しました。そして、キム・ビョンホン氏も再反論しました。続報ということで、紹介します。「メディアウォッチ」です

 

<<発端は、3月1日、保坂とソン・ヨンギル(共に民主党委員)など36人が参加した「ラムザイヤー教授に送る抗議書簡文」である。この文で「多くの女性たちが日本軍によって強制的に連れて行かれたり、就職詐欺で日本軍の性奴隷にされた。そこには、日本の女性だけでなく、朝鮮人、中国人、台湾人、東南アジア人、欧州のオランダ人とドイツ人も含まれる」とし、「日本軍慰安婦問題において『性契約』自体が存在せず、すべての女性が連れて行かれたり、他の名目でだまされ連行されて逃げられない環境で性奴隷になるしかなかったのが歴史の真実である」と主張した。

続いて「ラムザイヤー教授は、日本政府と日本軍が介入しなかったと虚偽の主張をし、業者と女性がお互いの利益のために性契約を結んだという虚偽に基づいた論文を書いた。彼の論文を通じ、日本の売春業の状況を拡大解釈して、日本軍慰安婦が全員売春婦だったと言い張る致命的なミスを犯した」と主張した。

 

そこで、筆者が保坂が構成した「日本の慰安婦問題の証拠資料集(1)」の36ページの「契約証」と「承諾書」を指摘して、「契約自体がなかった」という主張は虚偽という趣旨の記事が報道されると、保坂は、Facebookに「朝鮮女性たちの『性売買契約書』は無かった。本の契約書は、業者が日本の女性に提示した酌婦契約様式であり、酌婦契約書は性売買契約書ではない 」と、記事に対する反論を提起した。

さて、保坂の主張をよく読んでみると「契約は存在しない」が、「朝鮮人の契約は存在しない」になっており、「すべての慰安婦」が「日本人慰安婦」に、巧妙に変わっていることが分かる。

より深刻な問題は、保坂が娼妓と酌婦の概念をちゃんと理解できていない点である。保坂は自分の本の契約書が「酌婦契約書様式」に過ぎず、「性売買契約書」ではなくて、「当時、日本国内では公娼(公認された売春婦制度)が存在したため、「売春婦契約書」は「娼妓契約書」という名前で存在した。そして別に「作付け契約書」も存在した。理由は、娼妓(公認された売春婦)と酌婦は、まったく別の存在だったからである」と主張した。

 

しかし、これは明白なミスである。公娼の廃止が、そのまま「官許売春」の廃止を意味することではなかったからだ。 1934年、日本全域で娼妓(公娼)が廃止されて以来、「酌婦」が「娼妓」に替わったたからである。実際には、売春空間である遊郭を、カフェやレストランに改造して、娼妓を酌婦に名前を変えて、営業を続けて行くものにすぎなかった。以下は、関連する当時の新聞報道である。

「『公娼は私娼に、遊郭は料亭に・・10月には内務省で規則の改正』公娼廃止の問題は、やがて具体化し、今回、内務省では、現在の娼妓取り締まりを廃止、公娼を無くすことにした。しかし、現在の遊郭をすべて撤廃するものではなく、娼妓という名称だけを廃止するもので、娼妓は酌婦、従業婦として、そのまま置くというものである。したがって、現在の遊郭は料理店や娯楽場と名前を変え、ただし娼妓の人員に対して、現在以上は許さず、新たに出願することは、できるかぎり許可しないであろうとする。廃娼規則は、9月1日または10月1日に内務省令で公布されるであろう (1934年7月19日 東亜日報)」

 

これにより、1934年以降、公娼が無くなり、日本では酌婦が娼妓の代わりをやった。朝鮮でも、これらの変化の影響を受け、酌婦と娼妓の領域が明らかだった1920年代とは異なり、1930年代には、例えば、芸娼妓酌婦の境界が曖昧になり、酌婦の売春が公然と行われた。そして1937年、日本ではすでに酌婦が娼妓と同じ意味であると認識していた時点である。承諾書に「酌婦(娼妓と同じ)」と附記し、その業務内容を明らかにしたのは、まさにそのためであった。

 

 

保坂はまた、「女性を慰安婦にしようと、業者が日本軍の指示を受けて1937年末から日本で活動したときに、なぜ『娼妓契約書』ではなく『酌婦契約書』を提示したのだろう?それは、欺くためだった」と主張し、「承諾書に『酌婦(娼妓と同じ)』という記載があるのでで、酌婦契約書が売春契約書だと無茶を言うけど、それなら、業者は最初から女性に「娼妓契約書」を提示しなければならなかった」とし、「酌婦契約書」や「酌婦(娼妓と同じ)」は、すべてが女性を欺くための手段に過ぎないと主張した。

しかし、これも理屈に合わない。最初から騙す意図があったなら、あえて酌婦とか娼妓とかそんな言葉ではなく、ずっとかっこよくて騙しやすい単語を使うほうが、説得力がある。何よりも保坂は、まるで虚偽契約書の作成が当たり前のように述べているが、当時の社会についての最小限の理解だけあっても、このような主張をするのは難しいだろう。

当時は、朝鮮内でも私文書偽造、印鑑偽造、契約違反などの権利侵害に対する訴訟が相次いだ。さらに酌婦として契約して売春を強要したと訴訟を提起し、「酌婦許可担当刑事が私を脅迫して暴行した」と刑事を訴える時代時だった。日本軍の管理下にある慰安所で虚偽で記載した契約書が果たして通用しただろうか。もう一度考えてみてほしい。

 

さらに、抗議書簡で「多くの女性たちが日本軍によって強制的に連れて行かれた」としながら日本軍を明示した保坂が、いざ自分のFacebookには「当時、朝鮮の女性たちは、80%程度が文字を読み取ることができなかったと推定されるので、業者は契約書などは作成しなかった。口頭の約束で女性を騙して連れて行った。典型的な誘拐だったのだ」とし、終始 慰安婦の契約当事者を「業者」だと言及している。じゃ、保坂教授に質問を申し上げよう。『業者』は『日本軍』ですか?>>

 

 

保坂祐二氏の主張、いろいろ無理がありますが、その中でも、いままで自分で『日本軍』と主張していたのに、急に『業者』としている点、そして『酌婦(娼妓と同じ)』を『騙すための表記』としているのは、特に無理がありすぎる気がします。私も当時の朝鮮側の記事をそこそこ読んでみたから、特にそう感じます。当時は、「娼妓酌婦」が一つの単語のようになっていました。

※投稿の後、引用ではなく自分で書いた内容にミスがあったので、少し修正しました※

 

 

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