1月のものですが、キム・ビョンホン氏が書いた慰安婦賠償判決文(1月8日)と教科書分析を全訳してみます。メディアウォッチ、今年1月19日の記事です。
<<去る1月8日、ソウル中央地裁では、いわゆる日本軍慰安婦被害者とベ・チュンフイ氏をはじめ12人が日本国を相手に提起した「慰安婦被害者の損害賠償請求訴訟」1審宣告で、裁判官は、被告日本国は原告1人当たり1億ウォンずつ賠償するよう判決した。大韓民国の国民が他国を相手に提起した訴訟で主権免除(国家免除)を認めなかったのだ。
判決文を入手して読んでみると、検証されていない原告の一方的な主張をそのまま反映しただけでなく、歴史的事実に合致していない言及も少なくない。その中の重要な事項を見てみたい。次は、判決文の導入部、「基礎事実」に出てくる内容の一部である。
「1930年代末からは、日本帝国が占領していた韓半島内で、男女を包括し補導、医療、労働など多くの分野で「挺身隊」を動員してきたが、1944. 8. 23.日王は、「女性の挺身勤労令」を勅令として公布し、上記挺身隊を策定した。 1939 9.からは「募集形式」によって、1942.2.からは「官 斡旋方式」によって、1944. 9.頃から「徴用令方式」による挺身隊などの朝鮮人動員が行われた (判決文より)」。
これらの与件が備わったなら、人材が必要な企業が朝鮮総督府に技術者を要請し、要請を受けた総督府は召集対象者に1次勤労令書を交付して、招集に応じることを命じる。もし招集対象者がこれに応じない場合は、再度就職令書を交付して再度招集に応じることを要求し、それでも招集命令にも応じない場合、国家総動員法に基づいて、1年以下の懲役又は1千円以下の罰金に処する。普通に家で寝ていた女、畑仕事していた女、井戸で水くみしていた女を問答無用で連れて行くものではなく、厳格な規定と手順に従って招集されるという意味だ。
問題は、当時、朝鮮では、総督府施行規則が設けれていないだけでなく、国民登録を済ませた女性もそういなかった。当時、鉱工係の中等学校を卒業した女子学生もいなかったし、男性の職業と言える技術や経験を持つ女性は、さらに見つけるのは難しい時代だった。よって朝鮮総督府は、1944年10月に「国民徴用の解説」という問答型解説を通じて、朝鮮の女性に挺身勤労令は適用しないと明らかにした。結局、1944年8月23日、朝鮮女子勤労令が公布されるたものの、直接女子挺身隊を招集することはできなかった。
よって、判決文で「1944. 9.頃から『徴用令方式』による挺身隊などの朝鮮人動員が行われた」という言及は明白な誤りである。また、「挺身隊など」として、挺身隊のほかにも別の何かがあるように表現したのも間違っている。同時期に挺身隊以外には類似した形態の招集に関する事実は無い。
李承晩学堂イ・ヨンフン校長は「反日種族主義」に「朝鮮女子勤労令は、朝鮮では、それだけの条件が備わってなかったので実行されなかった」と書いた。もし裁判所がこの本を読んでいないなら、検証をちゃんとしていない。読んでもこのように書いたなら、専門家の研究成果を無視したのだ。判決の信頼を落すことである。
判決文はともかく、教科書にも女性挺身隊と関連した誤謬が多い。2019年から使用された小学校社会、2020年度から使用した中学校歴史と高校の韓国史にも、挺身隊関連記述は判決文と大差ない。
「日帝の人的収奪は、女性を対象にも行われた。女性挺身隊勤労令(1944)で動員された韓国人女性は、軍需工場で強制労働に苦しめられた」 (金星出版社韓国史、p.224)
「法的根拠なしに実施いた女性労働力の動員は、戦争終盤の1944年に女性挺身隊勤労令が制定され、さらに本格化した。動員された人々は、韓国と日本の軍需工場などで長時間労働に苦しんし、強制労働され、賃金をきちんと受けられないなどの不当な扱いを受けた」 (東亜出版韓国史、p.195)
高校8種教科書の中で二つだけ提示したが、小学校、中学校、高等学校の歴史関連の教科書、及び大衆歴史書などの徴用関連叙述も差がない。裁判所はデタラメ判決文を書き、学校現場ではデタラメ教科書で子供を教えている。
これに加えて、女性挺身隊を含む徴用についてほとんどの人が、日本の官吏が朝鮮の罪のない人々を無理矢理連れて行って奴隷のように働かせたと知っているが、これは大きな誤解だ。徴用は、基本的に労働力の徴発よりは労務調整のほうがより大きな目的である。
平常時なら会社が従業員募集を出して、就業者は自分に合った会社に応募して就職する手順となる。しかし、戦時には、これらの手順が円滑でないため、技術者が必要な軍需品関連工場では、必要な技術者を必要なときに雇うのが容易でない。
よって、国家レベルで技術者を登録し、その技術者を必要とする会社に強制的に就職させて軍需品調達に支障がないようにしたのだ。もちろん、本人の意思とは異なり、強制的に就職することではある。だが、そのほかの給与や福祉などには差がない、むしろより良い条件を提供したりもした。1944年度後半には、日本の技術者たちに、家族手当や扶養手当を支給したり、労務管理を改善するなどの利点も付与したという報道が、これを証明している。これらの強制就業のための前提条件が、国民職業能力申告令による国民登録である。
当時、朝鮮では男の国民登録の要申告者は約70万人だったが、女性はほぼ皆無だった。よって女性の国民登録がされず、女性挺身隊招集も発動できなかったのだ。これらの基本的な事項すら知らない判事は、まるで歴史的事実であるかのように判決文に言及し、判決の根拠としており、教科書執筆者は教科書に載せて子供たちに誤った歴史を教えている。恥ずかしいとしか言いようがないことだ。>>
※明日(17日)も更新時間が不安定になります。申し訳ございません※
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