来月21日の慰安婦賠償裁判、原告20人の9人が慰安婦合意ですでにお金を受領済み・・「それとこれとは違う」

明日の更新はちょっと遅れるかもしれませんので、ツナギといってはなんですが、一つ、深夜更新致します。

もともとは1月に予定されていましたが、延期され、来月21日に裁判結果が出る「もう一つの」慰安婦賠償裁判。その原告20人のうち、9人がすでに慰安婦合意による財団からお金(日本が出捐したお金)を受領したことが分かりました。それとこれとは違う、と主張しています。以下、マネートゥデーの記事から部分引用してみます。

 

<<慰安婦被害者が日本政府を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、過去韓日合意などは、損害賠償の代替手段にならないと再度強調した。24日、ソウル中央地裁で開かれた故クァク・イェナム、キム・ボクトンなど慰安婦被害者と遺族など20人が日本政府を相手に出した損害賠償の民事訴訟弁論期日で、彼らは、日本政府は不法行為責任を認めろと主張した・・・20人の原告慰安婦被害者が日本政府に要求した損害賠償額は30億3333万3334ウォンだ・・

 

・・故・ベチュンフイさんなど、別の日本軍慰安婦被害者12人が請求した別の訴訟では、今年1月8日、日本政府が原告らに各1億ウォンずつ賠償するよう1審の判決が、ソウル中央地裁民事合意34部で下されたことがある。この日、弁論が開かれた件も、当初1月13日に1審宣告が予定されたが、裁判所は、弁論を一回再開した後、4月21日午前10時に判決を下すことを決定した。

 

弁論で、慰安婦被害者側の代理人は、2015年韓日合意(※慰安婦合意)は、代替的救済になれるものではなく、憲法裁判所でも、韓日合意が法的拘束力がないという点を説示したと主張した。憲法裁判所が、韓日合意に外交的保護権行使に対する国の裁量から逸脱したものであり、正式条約ではなく、政治合意であるため、代替的な権利救済手段になることができないと判断したと強調した。韓日合意直後、両国政府出資金について賠償金ではないと明らかに認識していたとの主張だ。

したがって、韓日合意は損害賠償金請求権に影響がなく、和解・治癒財団(※慰安婦財団)から支援金を受けたとしても、賠償請求権を放棄したり、(※放棄に)合意したと見るのは難しいというのが原告側の主張だ。この日の弁論内容によると、原告20人のうち9人がすでに和解治癒財団から支援金を受領した。

 

1月8日の結論が出た事件と同じように、この日の裁判でも、日本政府を韓国の法廷に立てることができるかどうかについて、原告側である慰安婦被害者の代理人は、「主権免除」が適用されず、主権国家でも慰安婦被害賠償問題においては、日本私たちの法廷に被告として立てることができると主張した。国際法上の主権免除の原則によると、主権国家は他国法廷に立たないが、例外に該当するというものである。日本は主権免除を主張し、韓国の法廷に出席しなかった・・>>

 

前から、「財団からお金を受け取った人が多いと聞いたが、その人たちもこの裁判に参加しているのだろうか」と疑問でした。今回の記事でハッキリしました。今回の裁判の原告20人のうち、9人がすでに受領済みである、と・・本当に露骨過ぎる「おかわり」ですね。韓国政府自ら「政府公式合意」と認めた慰安婦合意。しかし、この裁判そのものが慰安婦合意の内容に違反しています。これが韓国の言う「三権分立」のあるべき姿なのでしょうか。

 

 

 

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