日本に対しては毎日のように慰安婦がどうとか反人道的犯罪がどうとか叫んでいる韓国。しかし、いざその韓国には、人身売買を適切に処罰できる規定が無いことが分かりました。「ラムザイヤーは悪いラムザイヤーは悪いラムザイヤーは悪いところで韓国には人身売買処罰規定が無い」という、ずば抜けでおかしな展開の記事ですが、いつもそうですがラムザイヤー教授は関係ないので、本題の部分だけ紹介します。SBSです。
<<・・逆説的にも、大韓民国には人身売買犯を適切に処罰する規定がない。「どのようなことかきちんと説明しなかった。お客様と座っているのも、売春も、聞いてません。フィリピンで初めて仕事の提案を受けたときには、歌手として働くと聞いた。しかし、韓国に来てみると、全て嘘だった」。
芸術興行ビザ(E-6)ビザで韓国に入国したフィリピン出身の女性移住労働者の言葉だ。韓国に行けばお金が稼げるという嘘で、外国人を韓国に入れたのだ。UN人身売買防止議定書上、明らかな人身売買だ。しかし、このような加害者のほとんどは、人身売買として処罰されない。
2013年から現在までに、売春・人身売買で処罰が確定された事件はわずか2件に過ぎない。人身売買は、大韓民国では非常に制限的にだけ、適用される。「被害者が継続的な脅迫や暴行の脅威などで法秩序の保護を訴えることを断念せざるをえないほどの状態」を「厳格に立証」しないかぎり、人身売買で処罰できない。加害者はせいぜい行政法規違反である出入国管理法違反罪が適用されるだけだ。
「親が捨てていった障害者、今ままで衣食住を提供してやったというのに、なんで私が処罰されるというのですか?」
被害者が韓国人だからって違わない。2014年シンアン郡の「塩田奴隷」事件(※知的障害者たちを奴隷として搾取していた事件)をはじめ、続々と明らかになる知的障害者の労働力搾取事件で、いつも耳にする加害者たちの抗弁である。親から加害者の手に委ねられた知的障害者は、加害者が特別な暴行や脅迫をしなくても、加害者がやらせる仕事を拒否できなかった。このように預けられた知的障害者たちを奴隷のように働かせることも、やはりUN人身売買防止議定書上の人身売買だ。しかし、加害者は、この場合も人身売買として処罰されない。
給料一銭もらえず、数十年も死ぬ気で働いて、これ以上見ていられないと思った隣人たちが通報して、やっと世の中に知られたこの事件において、加害者に適用された罪名は「賃金未払い」だけだ。虐待期間に関係なく、10年分の最低賃金だけを被害者に与えると、殆どが執行猶予で自由になれる・・>>
韓国が国連の人身売買防止議定書に批准してから6年ぶりの、今月23日、「人身売買・搾取防止と被害者保護などに関する法律」が本会議を通過したそうです。しかし、記事によると、「いよいよ人身売買加害者を適切に処罰することができるのだろうか?残念ながら、できない。新しく作成され人身売買特別法も、処罰規定はないからだ」とのことでして。
塩田奴隷事件が有耶無耶に終わった・・という話は聞いていましたが、まさか法体系そのものがここまでダメだったとは、驚きです。「人身売買の自由」でも守っているつもりでしょうか。
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