文在寅大統領が、「処理水放流を国際海洋法裁判所に提訴することを検討するように」と話しました。ある意味、「外交はもうしない」という解釈もできる発言です。その件で、中央日報は「被害を立証する責任は韓国にある。容易ではない」という記事を載せました。以下、中央日報から部分引用してみます。
<<日本の福島原発汚染水の海洋放流決定と関連し、ムン・ジェイン大統領が14日、直接、国際海洋法裁判所の暫定措置要求と提訴などを指示した(※詳しくは「提訴の検討」を指示しました)。日本が放流を公式決定した以上、もう外交協議はせず、すぐに最後の手段である裁判に直行しろという解釈も可能な指示である。
法的手続き上、可能な選択肢ではあるが、被害の立証責任は韓国にあり、結果を楽観するのは難しいと指摘されている。専門家によると、政府が取ることができる具体的な措置は、「国連海洋法条約第7附属書仲裁裁判所の提訴」と「国際海洋法裁判所に暫定措置を要請」に要約される。大統領府の関係者はこの日、記者たちと会って、「暫定措置は、一種の仮処分申請だと思えばいい」とし「海洋法に関する国際連合条約によると、国際海洋法裁判所は、暫定措置の要求があった場合、各紛争当事者の利益を維持するため、または海洋環境に重大な損傷を防止するため、暫定措置を命令することができる」と説明した。
韓国と日本は、海洋法条約の締約国である。日本の同意がなくても、韓国政府の意志だけで法的手続きの開始が可能である。大統領府が説明した暫定措置と関連、日本が放流決定を実際の執行に移さないよう、決定の効力を停止してほしいとの趣旨になるだろう。通常、本案訴訟も進行するけど、重要な争点は、やはり放流汚染で、海洋環境のリスクを招く可能性である。
問題は、暫定措置でも本案訴訟でも、そのような(※海洋環境のリスクの)可能性を立証する責任は、問題を提起した韓国にあるという点である。「一方的な決定だ」とか、「十分な協議がなかった」と主張しても、資料で証明しなければ法廷で認められることは出来ない。日本が具体的に海洋法条約のどの規定を破ったか、裁判所を説得する科学的根拠が必要だという意味だ。
イ・ギボム延世大法学専門大学院教授は、「我々は、『当然、日本が誤った』と思っているが、これを国際海洋法裁判所が納得できる文章にすることが出来るかどうかが鍵だ」とし「日本の協力義務や事前の通知義務等の手続き的な義務違反は、それでも楽に証明できる方だが、放流を防ぐための実体的な根拠を提示するためには、多くの時間と努力が必要になる」と説明した・・
・・シン・ガクス前駐日大使は、「本案訴訟での勝算は、最終的に汚染水放出の被害に関する因果関係を証明することにかかっている。日本が資料をすべて持っているうえ、政府がデータを確保しても、具体的に韓国海域への影響を正確に測定するには、海流調査やモデリングなど精密な科学的立証作業が必要だ」と述べた。また、「日本はすでに、国際原子力機関(IAEA)と米国の支持を得て、100回以上も日本駐在の外交使節団への説明などを通じて透明性と共感を確保したと主張しているだけに、このロジックを崩すのは容易ではない戦いになるだろう、訴訟は、日本の協力を圧迫するための手段になることができる」と指摘した。
実際の被害が発生したと主張するには、汚染水の放流が始まった後になってからでないと出来ないことも問題だ。外交部当局者も、国際司法システムを活用して日本の責任を問う案について、「汚染水を海洋に放出したときに問題があると証明できるのデータを集めた後でないと、出来るかどうか分からない」と語った。一部では、裁判所の決定で汚染水放流を停止させるのは現実的に容易ではなく、日本の透明な情報の共有と今後の協力を確保する線まで行けてもかなりの善戦だとの分析も出ている・・>>
前大使が話した最後の部分「情報共有と協力」って、妙ですね。すでに日本はそうする(そうしてきた)と主張しているのに、それを得て善戦だと話したのがってどういうことでしょうか。多分、「裁判所の命令によって出させた資料でないなら、日本の情報は信用できない」という意味でしょう。2020年11月20日京郷新聞の記事にて、日本大使館関係者はこう話しています。「過去10年間、情報提供をしてきたのに、(韓国の環境団体などから)有効な反論があったとは思えない」、「単に、最後まで『信じられない』という言葉だけ繰り返すなら、もう何を言ってやればいいのか分からない」。それと同じパターンなわけです。
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