今日10時、慰安婦裁判・・判決と執行の可否は

昨日お伝えした、韓国裁判所の「いやー国際法違反しちまったようです(てへっ」宣言。タイミング的にも明らかに今日10時に予定されている慰安婦裁判を意識したものだと思われますが・・さて、どんな結果が出るのでしょうか。

 

昨日の裁判所の発表は、「前の裁判を裁判所自ら否定した」と韓国でも騒ぎになっています。中には、迂回的に「判決が変わる可能性もある」な予測も出ています。

<<・・裁判所は、被告 日本政府が負担する訴訟費用はないと明示しました。去る2月、裁判所の人事の後、前の裁判とは別の判事たちが相反する判断を下したのです。裁判所は、1月の本案訴訟(※慰安婦賠償裁判)は、日本政府の国家免除を認めず慰安婦被害者に有利な判決をしたとして、訴訟費用を強制執行すると、国際法に違反する結果を招くことができると明らかにしました。法曹界内外では、現 裁判所が前の裁判所の判決に、心を決めて反対意見を明らかにしたもので、非常に異例な状況だと見ています。

さらに、最高裁が2018年に日本企業の国内強制徴用被害者に対する賠償責任を認めた後、似たような事件で強制執行の手続きを認めてきた裁判の流れとも相反する決定だ、というのです(YTNの記事より。動画の自動再生にご注意ください)>>

 

 

<<日本軍慰安婦被害者が日本政府を相手に国内裁判所に出した第二の損害賠償訴訟の結果が、21日、宣告される。訴訟の核心である「主権免除」において、訴訟裁判所が訴訟費用について日本の責任は無いと判断し、裁判結果が前と変わるのか注目される・・

・・この訴訟の核心は、「主権免除」だ。主権免除とは、国家が他の国の裁判管轄権から免除されるという原則である。先にソウル中央地裁民事34部は、今年1月、故ベチュンフイおばあちゃんなど、被害者12人が同様の趣旨で出した1次訴訟で、「原告1人当たり1億ウォンと遅延利息を支払え」と勝訴判決した。当時裁判所は「反人道的犯罪に主権免除が適用されない」とした。日本政府が主権免除を理由に一切の訴訟に対応せず、判決はそのまま確定した。

しかし、定期人事で、裁判所の構成員が変わった後、先月29日、裁判所は330万ウォンの訴訟費用について、国内裁判所が強制執行することができないとした。裁判所は「(今年1月)本案訴訟は、日本政府の国家免除を認めず原告勝訴の判決をした」とし「しかし、外国の財産に対する回収の強制執行は、その国の主権と権威に損傷を与えるおそれがあり、慎重なアプローチが必要だ」とした。それとともに「この事件訴訟費用を強制執行すると、国際法に違反する結果を招くことがある」とした。訴訟費用執行に関する決定と裁判の結果が変わるわけではないが、本案の裁判部と正反対の判断をしたものである・・(朝鮮日報の記事より>>

 

個人的に、「判決は同じく原告勝訴とするが、それから執行はしない」パターンがもっとも有力ではないだろうか、と思っています。1995年、ナチスによる虐殺事件で、ギリシャが「ドイツ政府への賠償請求」として訴訟を起こし、勝訴しました。この場合、ギリシャ裁判所はドイツの主権免除は認めなかったものの、この裁判が執行されることはありませんでした。判決の『執行』に必要な手続きが進まなかったからです。仕方なくギリシャの原告たちはドイツの裁判所で賠償を求める訴訟を起こしたものの、当たり前ですが負けました。よって、この件はICJまで行くこともありませんでした(似たような件でイタリアは執行まで踏み込もうとしてドイツと国際裁判所で争い、負けました)。それと似たような路線で行くのではないだろうか、と。

 

どちらにせよ、『裁判結果』が残るのは事実。この裁判が毀損した日本の名誉が回復されることはないでしょう。今日、人と会う約束があってこれから出かけます。裁判の結果をお伝えするのは遅くなると思われます。

 

 

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