韓国政府が非公開にしてきた『日本軍慰安婦被害者 登録・審査』関連資料、可能性は低いながらも、一部公開の流れ

題にも書いてありますが、以下、決して高くない可能性の話であること、ご理解ください。

授業中に「慰安婦は売春婦の一種」などと発言し、名誉毀損で裁判を受けている元延世大学教授リュ・ソクチュン氏。その裁判、続報です。前のエントリーはこちらを参考にしてください

まず、被告(リュ前教授)側は、『この公訴には、被害者すら特定されていない』と指摘しました。そもそもリュ教授は「慰安婦は売春婦の一種」「もともと売春というのは半分は自発的に、半分は仕方なくやるものだ」としただけ、誰かを特定して話したわけでもありません。裁判所の判事もこの点に同意し、この指摘を認めました。すると、担当検事は公訴状内容の変更を申し込み、公訴状に「被害者」として、韓国で一般的に日本軍慰安婦とされるイ・ヨンス、ギル・ウォンオクなど19人の名前を書きました。しかし、リュ教授は授業中に彼女たちの名前を言ったことはありません。

このことで、リュ教授側は、『この機会に、彼女たちが、本当に韓国で法律で定義している日本軍慰安婦なのか(この件の被害者として成立するのか)ハッキリさせる』としています。韓国政府(慰安婦の国内担当は女性家族部です)は、いままで彼女たちが慰安婦なのかどうかの審査に関する資料を公開していません。流れによっては、それが公開される可能性もある、というのです。 ペンアンドマイクは、一部とはいえ、その資料が公開されるのではないか、と予想しています。以下、ペンアンドマイクの記事から部分引用してみます

 

<<・・ペンアンドマイクが入手した資料によると、リュ・ソクチュン前教授の(名誉毀損)件を担当しているソウル西部地検チェ・ジョンギョン検事は20日、ソウル西部地方裁判所にリュ前教授事件公訴状変更許可を申し込んだ。これは、この事件の被害者が特定されてないという裁判所の指摘に応じたものである。

先に「ソウル西部地裁刑事4単独」 パク・ボミ判事は、「日本軍慰安婦と言えば、趣旨上、大韓民国で連行されたおばあさんたちを指すと見る余地はあるが、広い範囲に見ると、東南アジア地域などで連行された人たちも含まれる。被告側は、被害者が特定されていないと主張しており、裁判所もその意見に共感する」と指摘した。

 

すると、チェ検査は、既存の公訴状の「~しかし、実際には、被害者の慰安婦の女性たちは、本人たちの意思に反して慰安婦として連れて行かれ~」の部分を、「~しかし、実際には、被害者・・・(※イ・ヨンスなど19人の名前)・・・など19人の日本軍慰安婦の女性たちは、本人たちの意思に反して慰安婦に連行されて~」と直した。

しかし、正義連(※旧・挺対協)がリュ前教授を告訴し捜査機関に提出した録音速記録によると、問題の講義でリュ前教授は、チェ検事が特定した19人の実名を言ったことは無い・・

 

・・検事側が被害者を特定した以上、リュ前教授側は防御権を行使する次元で、これら19人の「日本軍慰安婦」被害事実の登録内容と被害者としての登録の審議手続などに関する資料を要求すると思われる。検察は「武器対等の原則」に基づいて、公訴事実の根拠となる資料を被告側に提供しなければならない。

「武器対等の原則」とは、公訴を提起する検事と被告、両側の当事者が対等な地位を確保しなければならないというものである。検事は、自分が持っている証拠を被告に均等に提供しなければならないというものである。このようにすると、女性家族部がこれまで「個人情報」を理由に公開せずにいた「日本軍慰安婦」被害者の登録手順・内容の一部が公開されることになる。

 

イ・ヨンスさんの被告側証人尋問も可能となる。この場合、リュ前教授側は、イ・ヨンスさんに「証言を変えた理由」を集中的に責める可能性が大きい。次の公判期日は5月12日午前11時40分に予定されている。裁判所は、ソウル西部地検が提出した公訴状変更を許可するかどうか、その時点で明らかにすると言う・・>>

 

資料公開の可能性としては決して高くないと思いますが・・こうして「いままで『この人は本当に被害者なのか』を審査した資料が非公開状態である」ことが記事になるだけでも、意味があると言えるでしょう。裁判のルールを無視して公開しないなら、それはそれでまた「何で公開しないのか」と言えるようになります。とりあえず、あまり期待しないで結果を待つとします。あと、リュ前教授の無罪と身の安全を願います。

 

 

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