済州道の水産業協同組合、『日本政府』を提訴・・「処理水放流は主権免除が成立しない」と主張

また「主権免除」騒ぎが起きています。処理水放流は主権免除が適用される事案ではないとし、韓国、済州道(チェジュド)の水産業協同組合などが、韓国の裁判所に『日本政府』と東京電力を提訴しました。放流準備をすぐに中止し、もしそうしなかった場合は1日に1000万ウォン(約100万円)の損害賠償を請求する、というのです。処理水放流には主権免除が適用されない、とも。普通なら裁判にならないでしょうけど、1月に慰安婦賠償判決が(同じ案件で4月に別の判決が出ましたが)確定した状態なので、どうなるのか微妙です。以下、MBC済州支局の報道です。

 

<<日本政府の福島原発汚染水放流決定で漁民たちと市民社会団体の反発が続いていますが、済州で初めて、日本政府と東京電力を相手に放流禁止と損害賠償請求訴訟が提起されました。ハンリム(翰林)水協とハンリム漁船主協会の関係者らが、済州地方裁判所を訪れました。福島原発汚染水放流を決めた日本政府と東京電力を相手に訴訟を提起するためです。

翰林水協と漁船主協会の関係者は、日本政府と東京電力に、放射能汚染水放流行為とそのための準備行為を中止し、これを破った場合水産協同組合委託販売手数料の半分の減少を想定し1日1000万ウォンの損害を賠償するよう請求しました。

 

【キム・シジュン/翰林水産業協同組合組合長:強力に、法律を通した審判が必要です。私たちがやらなければ、私たちの漁民だけでなく、消費者である大韓民国国民、隣接国の国民すべてに痛みを残します】

今回の訴訟の核心は、法律上の争点です。国際慣習法に応じて、国の主権的行為は、他の国の裁判権から免除される主権免除の原則があるからです。しかし、弁護人側は犯罪など重大な不法行為は主権免除の原則から除外されるとする判例があるだけに、不法行為である汚染水放流にも韓国裁判権が認められれるとし、訴訟の理由を明らかにしました。

 

【ムン・ジョンチョル/訴訟法律代理人 :正常でない不法行為まで主権免除で日本が免罪符を受け取ることはできません。(裁判所が)主権免除の例外を共感し、却下ではなく、本案判決を受けることができるものと期待しています】

しかし、慰安婦や日本強制徴用賠償判決とは異なり、今回の事案はまだ起こっていない被害の事前措置の性格が強く、法曹界では、訴訟却下の可能性も提起されています。一方、ウォン・ヒリョン知事の公開的な強力対応方針により民・刑事上の訴訟を検討していた済州島は、法律の諮問結果、訴訟が難しいと判断し、民間団体訴訟支援に方針を変えました。福島原発汚染水と関連して、済州でも最初の訴訟が提起された中、訴訟が実際に裁判につながる可能性があるか、裁判所の決定に関心が集まっています>>

 

最後にさり気なく書いてありますが、これって、自治体は「裁判は無理」と思って逃げて、民間が騒ぐようにするという意味じゃないでしょうか。それとも、知事と自治体が案件を煽り立てて、逃げたというべきでしょうか。

済州道知事「やるぞ!」→自治体「御意のとおりに!」→漁民「やるぞ!」→自治体と漁民「やるぞ!」→自治体「(ダメだって。逃げよう)」→漁民だけ「やるぞ!」・・・な展開だったりして。

 

 

拙著著のご紹介&お知らせなど♨  以下、「題の部分」はアマゾンリンク(アソシエイト)になりますのでご注意ください。

「自由な国」日本から見えた「不自由な国」韓国 韓国人による日韓比較論>が発売中(2021年4月29日発売)です。日本滞在4年目になって、日本で手に入れた日常、そして、ラムザイヤー教授の論文にまつわる話、それらから見えてきた、日韓比較論です。

新刊<恥韓の根源>が発売中(2021年2月28日)です。併合時代の朝鮮半島のハングル記事、1965年基本条約締結を前後しての記事など、古い記事を考察し、『今』の韓国の反日思想の矛盾を浮き彫りにしてみました。「反日」異常事態(2020年9月2日発売)が発売中です。いわゆるK防疫として表出された、韓国の反日思想の本性である『卑日(日本を見下す)』とその虚しさについて主に考察しました。他の拙著についてはここにまとめてあります

本ブログのコメント投稿、VPN・PROXYからはうまくいかない場合があります。リンクはhttpの「h」を消してくださいサブブログに議論エントリー(1~3)と雑談エントリーを用意しました。サブブログは、コメントに返信可能な仕様です。長くなりそうな話にはサブを利用してください。シンシアリーはツイッターを利用しています。99%更新告知ですが、たまに旅行先の写真とか載せますので、よかったら覗いてみてください。

本ブログのプライバシーポリシーはこちらになります