韓国憲法裁判所「国家から補償を受けても、それは和解したわけではない。追加で賠償請求できる」

本件は、現時点だと日本関連案件ではありません。しかし、いわゆる『歴史歪曲禁止』関連の法でもそうですが、まずまっさきに出てくるのが、光州民主化運動関連です。こちらは、既存の法案を改正したもので、今までは「光州民主化運動に参加したAは共産主義者だ」というふうに、個人を特定した場合などに名誉毀損で発言した人を処罰する仕組みでしたが、いまは光州民主化運動の『国家公認の定義(独裁と戦った民主化運動)』の趣旨を否定しただけでも、相応の処罰ができるようになりました。すでに法案が成立、機能しています。

名誉毀損という言葉でピンときた方々も多いでしょうけど、これは反日関連の案件でも同じです。慰安婦問題で「本当は売春婦だったんじゃないの? (´・ω・`)」と発言した人は、結局は何かの形で名誉毀損として告訴告発されるのがオチですが、その発言自体が違法であるわけではありません。よって、最近韓国の国会で乱立している日本関連の歴史歪曲禁止関連法の趣旨も、国家公認の定義に反する主張そのものを処罰できるようにする、そんな内容です。パターンとしては、光州民主化運動と同じだと言えるでしょう。

 

そんな中、韓国の憲法裁判所が、『補償を受けた人でも、その人が精神的被害について追加で賠償を請求する行為を制限してはいけない』という判決を下しました。現在の法律案に『精神的被害』が明記されていないのが理由だそうです。しかし、法律には「補償(お金、医療支援など)を受け取ったことで『和解したと見なす』」のが前提となっているので、これだと国家が補償したことは『全て無駄だった』になってしまいます。本件は光州民主化運動の被害者たちに対するものではありますが、どことなく、元徴用工や慰安婦関連の裁判をカバーするためのものにも見えます。書きたいことは書いたので、以下、ファイナンシャルニュースから部分引用し、そのままオチなしで終わります。

 

<<518民主化運動(※光州民主化運動)に参加した人々が、国から補償を受けた場合、精神的被害に対する損害賠償請求訴訟を起こすことができないとする法律規定は違憲であるとする、憲法裁判所の決定が出た。憲法裁判所は27日、518民主化運動と関連した裁判にて、「和解と見なす」を規定している旧「光州民主化運動関連者補償等に関する法律(5・18補償法)」16条2項が憲法に違反するかどうかを判断する内容の違憲法律審判事件で、裁判官全員一致で違憲決定した。

5・18民主化運動に参加したAさんなどは、5・18補償法に基づいて国から補償金や医療支援金、生活支援金などを受けた。また、これらのうちのいくつかは、補償金を追加で受け取った。しかし、A氏などは広州地裁に、2018年12月、軍捜査官の苛酷な行為など違法な職務の執行に精神的損害を被ったとし、国を相手に損害賠償訴訟を起こした。しかし、光州地裁は、補償法の違憲かどうかによって裁判の結果が変わると判断、2019年5月に違憲法律審判提請を申請した。

 

憲法裁判所は、「補償金の支払いだけで精神的損害に対する適切な損害賠償が行われたと見るのは難しい」、「5・18補償法では、積極的・消極的損害に対する賠償は考慮されているが、精神的損害賠償に対応する項目はなく、項目を定めるにおいて精神的損害を考慮するという内容もないから」と述べた。続いて「5・18補償法は、積極的・消極的損害賠償の支払いの決定に同意したという理由だけで、精神的損害についてまで裁判上の和解が成立したものとみなしている」とし「これは国家賠償請求権を過度に制限するものだ」と指摘した。

また、「精神的損害とは無関係な補償金などを支給しておいて、精神的損害賠償まで禁止するのは、迅速な救済と支給決定の安定性付与という公益に合致しない」とし「精神的苦痛に対する賠償を受けていないにも関わらず、損害賠償請求権を剥奪するものであり、その制限が過度に大きい」と付け加えた>>

 

次の更新は、夜になります

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