韓国の国際法学者『今回の判決が、国際法的に正しい』

今まで、裁判結果、判決の大まかな内容と意味(明確に日韓請求権協定を理由に却下したのは今回が初めてです)、判事への個人攻撃、三権分立(乱立?)などをお伝えしましたが、今日は韓国の国際法専門家たちがどんな意見を出しているのか、中央日報の記事から部分引用します。

 

<<・・今回の判決を置いて、国際法の専門家と、過去史関連訴訟を支援した民弁(※民主社会のための弁護士の会、多くの反日案件の弁護を担当した大手団体です)の立場は、明確に分かれた。国際紛争の専門家であるチェ・テヒョン漢陽大ロースクール教授は、「現段階で、国の外交的保護権に関する国際法の法理は、『国家が外交的保護権を行使するときは、個人の請求権まで含めて相手と交渉し、一括で妥結する』が主流であるのは間違いない」とし、「中央地裁民事34部(※今回の判決の裁判部)の判決は、現実的な判断をしたものだ」と評価した。

イ・チャンウィ ソウル市立大ロースクール教授も、「事案の性質上、国の外にある日本企業を対象に、法を執行する問題である」とし、「韓国の裁判所が、これを強制執行することができる司法判断を下すのは、国際法の原則に合わない」と説明した(※この部分、判決の『もし原告が勝訴した場合、強制執行まで行くことになり、それは権利の濫用に値する』とした内容と同じ意味になります)。

 

匿名を要求した国際法学者は、「韓国の最高裁判所となる大法院の判決も、国際法的に見れば、『規範』ではなく『事実』に過ぎないという点を理解しなければならない(後でちょっと説明致します)」とし、「今回の判決は、国際法の観点から逸脱していた既存の判例を所定の位置に戻す試みだと評価する」と述べた。

彼は、「裁判所が、韓米同盟関係など、法理と関係のない政治的事案に言及したのは、司法の問題を外交化したことであり、問題がある」とし「外交及び政治事案について、裁判所は『司法自制の原則』に忠実する必要がある」と指摘した。

 

一方、民主社会のための弁護士会所属ソン・ギホ弁護士は「民事34部の判決は、最高裁が認めた植民地支配の不法性と関連し「残念ながら、それは国内法的法解釈」だとし、条約に対する国内裁判所の法律解釈権を放棄した」とし、「これは3.1運動の精神継承と臨時政府の法統をつぐとした、憲法前文に正面から反するものだ」と批判した。イ・チャンヒ韓国外大ロースクール名誉教授も、「民事34部が、韓米同盟と国家安全保障問題などを取り上げたのは、司法判決の論拠として非常に不適切だった」と指摘した>>

 

引用部分の中に「規範」と「事実」という言葉が出てきますが、これは多分、法律学で言う「規範の(または『法律の』、de jure、デ ジュリ)」と「事実の(de facto、デ ファクト)」のことだと思われます。法律学と他の分野では意味が多少変わったりもしますが、法律や条約によって成立されている基準によるものをデ・ジュリ(法律の)、それ以外のもの、例えば慣習などの基準によるものをデ・ファクト(事実の)と言います。

ソース記事の場合、明確な説明はありませんが、国際法学者たちの話を聞く流れからして、デ・ジュリとは国際法にもとづいたもの、デ・ファクトは国際法的な基準には適合しないものを意味すると見ていいでしょう。韓国最高裁は併合や徴用が国際法違反だったとして個人賠償判決を出したけど、実はそういうものは国際法の基準によるものではない、と。この部分は私の個人的な解釈となります。ソース記事でもう少し説明してほしかったところであります。

 

ソース記事の国際法専門家たちの主張は、前の判決、すなわち大法院(最高裁)の個人賠償判決を「国際法から逸脱したもの」としています。これはすなわち、『韓国は国際法違反状態である』ということになります。日本が韓国に対して何度も何度も指摘したことであります。その日本の主張が正しかった、というか当然のものであったと、一部とはいえ、韓国内部の専門家たちが認めたわけです。

 

 

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