今度は「時効です」・・元徴用工、また原告側が負け・・裁判ごとに法的根拠が変わり、6月とはまた別の内容

また旧朝鮮半島出身労働者個人賠償問題(長いの『元徴用工問題』)関連の裁判がありました。今回も棄却です。これで、最高裁判決で「賠償」が出てから、二回連続で「ダメ」が出ました。しかし、判決の内容は前回とまた違います。大韓民国が『違法行為が行われた地域なので、裁判の管轄権は韓国裁判所にある。しかし、あら残念!時効を過ぎてしまったのでダメだよ』というのです。

「人権問題には時効がない」という韓国政府の主張を真正面から覆したこともありますが(笑)、前回の却下判決とはまた別の見解が出てきました。しかも、今回の「時効」というのは、2012年から3年間のことで、2015年のことです。この裁判が始まったのは2017年です。もうここまでくると、次は「ソースはCNN」と言われてもおかしくない流れです。

前回(六月)の判決では、裁判所は「原告側の請求権が、韓日請求権協定によって消滅されたり放棄されたとすることはできないが、訴訟でこれを行使することはできない」と却下の理由を説明しました。すなわち、基本条約の解釈は「ボク シラネ」だけど、裁判そのものが成立しないというものでした。詳しくは過去エントリーを参考にしてください。以下、ソウル経済から引用してみます<<>>が引用部分となります。

 

<<日帝強占期の強制徴用被害者が日本企業を相手に提起した損害賠償訴訟で、また敗訴した。過去2012年の最高裁判決から3年以内に訴訟を提起していないため、時効が過ぎたという理由からだ。

ソウル中央地裁民事単独25部(パク・ソンイン部長判事)は11日、強制徴用被害者遺族など5人が日本の三菱マテリアル(旧三菱鉱業)を相手に起こした損害賠償訴訟で、原告敗訴判決した。勝敗を分けたの争点は「損害賠償請求権の時効(消滅時効)」だった。民法上の損害賠償請求権は、不法行為の損害及び加害者を認知した日から3年以内に行使することができる。これにより、強制徴用被害者たちは、2018年の最高裁確定判決に基づいて消滅時効を適用しなければなら見た。一方、日本企業側は、2012年の最高裁判決に基づいて消滅時効を適用しなければならないと主張した。

最高裁判決で強制徴用被害者イチュンシク氏など4人、2012年、最高裁で勝訴旨の判決を受けた。しかし、破棄差し戻し審と再上告審までの6年以上の時間がかかって2018年10月になってようやく最高裁で勝訴判決が確定した。裁判所は強制労働被害者が2012年に破棄差し戻し判決を基準に損害賠償請求権を行使することができると判断して、日本企業側に勝利を与えた。裁判所は、「最高裁が2012年5月24日強制労働被害者個人の損害賠償請求権が日韓請求権協定によって消滅ていないと見る」とし「請求権に関する大韓民国の保護権のみ放棄されたものと判示した」、「この判決は、破棄差し戻しを経て2018年10月になってようやく確定したが、最高裁が2012年判示した請求権協定の対象に関する法理は、破棄差し戻し審と再上告審で、そのまま維持されるしかない」と指摘した。裁判所はまた、「原告らの権利行使の障害事由が2018年10月の最高裁判決ではなく、2012年5月に最高裁判決で解消されたと見なければならない」とし「原告らが最高裁宣告から3年よりも過ぎた2017年2月に訴訟を出したため、権利を行使できる期間内に訴を提起したと見るのは難しい」と判断した (※分かりづらい文章ですが、2012年に加害者を確認できたから2015年までは訴訟権利を行使すべきだった。でも2017年にしたからダメだ、という理屈です)。

ただし、裁判所は、強制徴用被害者の損害賠償請求事件の管轄は大韓民国の裁判所にあると認めた。裁判所は「大韓民国は、一連の不法行為の一部が行われた地域(不法行為地)」とし「事案の内容が大韓民国の歴史・政治的変動状況と密接な関係があることなど諸般の事情に照らしてみると、韓国が事件の当事者で、紛争となった事案と実質的関連性がある」と説明した。

これは強制労働の労働者と遺族85人が日本企業16場所を相手に出した訴訟で却下判決を受けたのと反対の判断で、議論が予想される。当時のような裁判所民事合意34部(ギムヤンホ部長判事)は「大韓民国の国民が日本や日本国民に対して保有している個人の請求権は、韓日請求権協定によって消滅したり、放棄されたとすることはできないが、訴訟にこれを行使することは制限されている」とし、私たち裁判所に裁判管轄権がないと判断した。当該損害賠償請求事件は、被害者が判決に不服し、ソウル高裁で控訴審が進行中である>>

 

私は、言うまでもなくこの人たちの敗訴に賛成ですが・・この理屈だと、2015年以降の提訴は全て却下になります。別に、結果はそれでいいけど・・高等裁判所までは却下判決、その後の最高裁では賠償判決、その次の裁判で「管轄無し」、今度の判決で「管轄あるけど時効」です。もうなにがどうなっているのか、わけがわかりません。

前にも同じことを書きましたが、これらの裁判騒ぎにおいてもっとも重要な点は、これでありましょう。「韓国の裁判は、次にどんな判決が出るか分からない」。

 

 

 

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