米国の大学教授22人など日米韓64人の教授・知識人、声明発表・・「慰安婦問題への反論で起訴されるなんて、教育への侮辱だ」

日米韓の教授・知識人64人が、「慰安婦問題への反論で起訴されるなんて、教育への侮辱だ」と韓国側の対応を批判する声明を発表しました。慰安婦問題そのものというよりは、「反論を認めろ」という側面が強調されています。教授が意見を述べたことは、その意見を生徒たちに強要したわけではない。なのに、なんで慰安婦問題に異論を提起しただけで起訴されなければならないのだ、というのがメインです。起訴された人物は、講義中に「慰安婦は売春婦の類だった」という趣旨の内容を話して検察に起訴されたリュ・ソクチュン教授のことです。

個人的に今回の声明の意義は、「慰安婦問題への反論を認めるべきだ」という考えが、韓国側の慰安婦主張がもっとも『武器』として機能している米国内でも、ちゃんと生きていると示された点だと思っています。MIT(Avram Noam Chomsky名誉教授) やハーバード(Steven Pinker教授)など、米国の前現職大学教授22人も今回の声明に入っています。また、「米国で始まった」とも。以下、ペンアンドマイクから引用してみます。今の時点(土曜日の朝)では、他のメディアからはスルーされているようです。<<>>が引用部分になります。

 

<<2019年9月、講義中に日本軍慰安婦問題と関連し、「売春の一種」という発言をした疑い(虚偽事実摘示による名誉毀損)で起訴されたリュ・ソクチュン前延世大学校教授の事件と関連し、韓国・米国・日本の3カ国の教授・知識人64人が共同声明を発表し、「深刻な懸念」を表明した。

13日に発表された共同声明で韓・米・日3カ国の教授・知識人たちはリュソクチュン元教授の発言を問題視し類元教授を起訴した韓国検察の態度を強く糾弾した。米国で始まったこの共同声明には、ノーム・チョムスキーマサチューセッツ工科大学(MIT)名誉教授、スティーブン・ピンカーハーバード大学教授など、米国など英語圏地域の有名大学の前・現職教授22人をはじめ、18人の日本の大学前・現職教授、24人の韓国の前・現職教授が名を連ねた。その声明で彼らは「リュ教授は講義にて、歴史の問題と関連して自分の意見を言っただけ」とし「リュ教授は、30年間続いてきた慰安婦問題の『神話(※客観的ではない権威)』に異議を提起、反論を紹介しただけであり、歴史上の事件において自分の意見を生徒に強要する意思が全くなかった」とした。

それとともに、リュ前教授を起訴した検察(ソウル西部地方検察庁)を叱咤した。彼らは「韓国検察がリュ教授を起訴したのは、韓国の高等教育に対する深刻な侮辱にあたる(a grave disservice to higher education in Korea)」とし、「もしリュ教授に有罪が宣告されるなら、韓国のマスコミと学問の自由を脅かす危険な先例を残すことになると懸念される」と指摘し、リュ前教授の起訴が「開かれた議論と自由な意見交換が行われなければならない大学にも、『検閲文化』が徐々に染み込んでいることを示している」と強調した。

続いて、リュ前教授事件を審理中のソウル西部地方裁判所刑事4単独裁判所(バ・クボミ判事)について、リュ教授に「無罪」を宣告することを促した。 「自由民主的価値を保護する先例を残してこそ談論のレベルが一層改善され、公的領域でも心を開いて意見を交換することができるようになるだろう」と主張している。

先に検察は、昨年10月29日日本軍慰安婦問題と関連し、講義の中で受講生との討議の過程で「売春の一種」という発言をしたという理由でリュソクチュン当時延世大社会学科教授を「虚偽事実摘示による名誉毀損」の疑いを適用して起訴した。

去る3月12日に開かれたリュ前教授の第二公判時に行われた検察側証人尋問では、証人として呼ばれた、リュ前教授事件告発人キム・スンファン庶民民生対策委員会事務総長は、公判検事が「日本軍慰安婦は売春の一種」と発言したことについて告発したことが間違いないのかを確認し、講義内容のうち、どの部分が「虚偽」に該当するかどうかを尋ねると、「(リュ前教授の発言内容は)明確な虚偽事実というより、(社会の一般的な)見解と変わらないかという趣旨の告発である」と答えた。

 

当時公判に呼び出された別の証人、ハン・ギョンヒ正義記憶連帯事務総長は、リュ前教授が、自分が直接ハン証人に質問したいとすると、拒否したが、結局「(インドネシア)スマラン島で発生した事件以外に、日本軍が朝鮮人女性を強制的に連行した事例があるなら、一つだけでもいいから提示してほしい」というリュ教授の要請を受け、「『強制性』の根拠は、実際に(日本軍が)連れて行ったか否かではなく、その当時の状況が強制であったかどうかに関連する」と答えたりもした。

この件を引き受けたバク・ボミ判事は、「被害者が特定されていない」と、検察の公訴維持が難しいという見解を提示して、検察側に控訴状の変更を検討するよう指示した。一方、パク判事は昨年3月以降、この件の公判期日を二回も開いておいて、検察側が提出した新しい控訴状を許可するかどうか、今まで決定せず先送りするなど、公平ではない行動を見せている>>

 

 

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