まず、韓国と日本の「名誉毀損」や「事実の摘示」については、過去エントリーにまとめてありますのでよかったお読みください。
まだ成立した法案ではありませんが、「慰安婦を誹謗する目的」や「嘘の流布」に対し、事実を摘示しても、学術的な範囲(マスコミ含めて一切の出版物、討論会などでも)でも例外なく処罰できる法案が上程されました。韓国基準だと、「売春の一種ではなかったか」という意見も、誹謗または嘘になります。ただの「反論潰し」です。以下、保守系ネットメディア「ペンアンドマイク」から引用します。<<~>>が引用部分になります。
<<「日帝下日本軍慰安婦被害者の保護・支援及び記念事業等に関する法律」(慰安婦被害者法)の一部改正案が、与党 共に民主党イン・ジェグン議員の代表発議で国会女性家族委員会に上程された。「言論仲裁及び被害救済等に関する法律」(マスコミ仲裁法)改正案が国会本会議案件に上程されて国内・外で議論が起きている中(※マスコミ側に対する膺懲的損害賠償を請求できる内容が含まれており、問題になっています。こちらはもうすぐ成立する見込みです)、「表現の自由」を過度に制約する別の法律の登場、問題となったのだ・・
・・この法案を出した十人の国会議員は、改正案の提案理由として「最近、国内・外で日本軍慰安婦関連の歴史を公然と否定・歪曲して、被害者を侮辱し、その名誉を毀損する事例が継続的に発生しており、これを防止するための措置が必要であると指摘がある」としながら、現行の法律だけでは日本軍慰安婦被害者の被害救済と事実訂正において困難が発生しており、日本軍慰安婦関連の虚偽事実の流布を「さらに強く禁止する必要がある」と述べた。
彼らが発議した改正案は、2つの条項を新設することにした。新設条項である第16条(権益保護と名誉毀損の禁止)は、「誰でも、公然と被害者や遺族を誹謗する目的で事実を摘示、又は虚偽の事実を流布し、被害者、遺族や日本軍慰安婦関連団体の名誉を毀損してはならない」という内容で、
別の新設条項である第17条(日本軍慰安婦問題に対する虚偽事実の流布の禁止)は、新聞・雑誌・放送その他の出版物や展示物または公然行われた討論会・懇談会・記者会見・集会・街頭演説などで「日本軍慰安婦無題の虚偽事実を流布した者」は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処するという内容でされている・・>>
本ブログでも何度か紹介したことがありますが、「慰安婦は偽物だ」と主張している「国史教科書研究所」のキム・ビョンホン所長は、「ちょうどいい。この法が成立したら、嘘の流布として女性家族部(韓国内慰安婦担当部署)を訴えてやる」としていますが・・さすがに何かの効果が期待できるはずもなく。発議した10人の国会議員には、ユン・ミヒャン氏も含まれています。
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