韓国、2018年最高裁判決による旧朝鮮半島出身労働者への個人賠償が10月で時効を迎える

いままで、何回か韓国での旧朝鮮半島出身労働者(いわゆる元徴用工問題)関連裁判を紹介しました。結論は『毎回判断が変わるので、次はどう変わるのか分からん』でしたが。その判断の中でもっとも最新のもの(8月11日判決)は、「2012年最高裁判決から問題を認知できたので、2015年で時効だ。提訴したのが2017年なので、時効を過ぎている』という基準で、賠償請求を退けました。前にもエントリーしたことがありますが、当時はこんな内容でした。<<>>が引用部分になります。

<<・・ソウル中央地裁民事単独25部(パク・ソンイン部長判事)は11日、強制徴用被害者遺族など5人が日本の三菱マテリアル(旧三菱鉱業)を相手に起こした損害賠償訴訟で、原告敗訴判決した。勝敗を分けたの争点は「損害賠償請求権の時効(消滅時効)」だった。民法上の損害賠償請求権は、不法行為の損害及び加害者を認知した日から3年以内に行使することができる。これにより、強制徴用被害者たちは、2018年の最高裁確定判決に基づいて消滅時効を適用しなければならないと見た。一方、日本企業側は、2012年の最高裁判決に基づいて消滅時効を適用しなければならないと主張した・・(8月11日ソウル経済>>

 

ここで、「強制徴用被害者たちは、2018年の最高裁確定判決に基づいて消滅時効を適用しなければならないと見た」という部分に注目してください。他でもない、強制徴用(笑)被害者たちが自ら、「時効は2018年から数えるべき」と主張しています。彼らはすでに提訴済みだから、でしょう。でも、この主張だと、2021年に時効が来ます。詳しくは今年10月末以降からは、すべての賠償請求が時効となります。以下、CBSノーカットニュースです。

<<・・民法上、損害賠償を請求する権利は、加害者が不法行為をした日から10年、不法行為の加害者とその損害を被害者が知った日から3年まで保証されます。日帝強占期に発生した強制徴用不法行為は、当然、10年を過ぎましたが、韓日請求権協定などで損害賠償請求しなかった「障害事由」があると認められました(※最高裁判決のこと)。この場合、「障害事由」がなくなった日から損害賠償請求の開始点が決まります。ところが、その「障害事由」がいつ解消したのかについて、8月11日、裁判所は「2012年5月、最高裁が強制労働被害者の勝訴を判決した時」と判断しました。それから3年以上が過ぎた2017年に提起された訴訟は、受けることができないというのが結論です・・

・・本当の問題は、他にあります。 2018年10月30日、最高裁判所全員合議体の判決確定から民事上の損害賠償消滅時効を計算するとしても、10月には3年を迎えるということです。特別立法措置が行われない場合、10月以降に追加で提起される損害賠償訴訟はスタートから壁にぶつかる可能性があります。

このような状況の中、日本政府と企業の差し押さえ・取り立ての妨害、裁判対応が、より緻密になっている点も注目すべきです。損害賠償事件で勝訴が確定した後、2019年から執行手続に出た事件は3件、でも、実際の賠償にはなれませんでした・・・・国の保護を受けられず、被害を受けた人々が数十年間、裁判所から個人的に被害救済を訴えている状況。残酷な裁判所の時間を、政府と国会が一緒て終わらせないといけません>>

 

どうせ次の裁判ではまた内容が変わるでしょうけど、呆れた意味で『笑える』流れだと思いました。2018年から数えても、あと2ヶ月弱で時効がくる、と。「三権分立」という名の自爆もいいところですね。自爆という自覚すらないでしょうけど。

一部の市民団体が『日帝関連では時効を廃止せよ』と主張していますが、国会でこれといった法案が動いているとは聞いたことがありません。最後に、妨害も何も、韓国側の企業と裁判所が勝手に間違えただけです。

 

 

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