韓国、『日本政府』に「来年3月まで韓国内資産を開示せよ」と命令

速報というほどではありませんが、続報ということでエントリーします。韓国裁判所が、日本政府に、「3月まで韓国内財産を公開せよ」と命じました。まず、朝鮮日報から引用します<<>>が引用部分になります。

 

<<韓国の裁判所が、慰安婦訴訟で敗訴が確定した日本に対し、来年3月まで韓国内の日本政府保有財産の目録を提出するよう命じた。主権免除をめぐって慰安婦訴訟の結果が分かれている中、勝訴判決に関しては強制執行の手続きが始まったわけだ・・・・財産明示(※財産開示)とは、強制執行に当たり、差し押さえできる財産を確認するための手続きだ。財産明示の期日が決まれば、債務者は裁判所に資産目録を提出しなければならない。しかし日本政府は応じない立場を貫いているため、今回の命令に応じる可能性は極めて低いとみられる。

これに先立ち故ペ・チュンヒさんの遺族ら慰安婦被害者12人は、日本政府を相手に1人当たり1億ウォンの賠償を求める訴訟を起こし、今年1月の一審で勝訴した。日本は、主権国家が他国の裁判権に従うことを免除される「主権免除」理論を持ち出して訴訟に応じなかったため、判決は確定した。

被害者たちは今年4月、日本から賠償金を受け取るために、裁判所に、日本政府の韓国内財産を公開するようにしてほしいと申請した。裁判所は6月、この件については主権免除の例外だとして日本の賠償責任を認め、財産明示命令を下した。これに伴い財産明示の期日が定められたわけだ・・>>

 

財産明示(財産開示)命令があったのは、6月です。当時から、日本は一切受け入れないとしていました。6月16日のヘラルド経済の記事をちょっとだけ引用してみます。

<<・・日本政府を相手に損害賠償請求訴訟を提起して勝訴した慰安婦被害者の申請を受け入れ、ソウル中央地裁が、日本政府に韓国内の財産のリスト公開するよう命令を下したことと関連し、加藤官房長官は「今年1月のソウル中央地裁の判決は、国際法と日韓両国間の合意に明らかに反するもので、非常に遺憾であり、決して受け入れられないという立場を明らかにしてきた」と述べた。加藤長官は続いて「日本としては(慰安婦訴訟などと関連し)韓国が国家的な責任を負って国際法違反の状態を是正するための適切な措置を講ずることを、続けて強く求めていく」と付け加えた・・>>

今回の期日など、日本が守るわけないでしょう。さて、問題は、日本政府が応じなかった場合、韓国はどうするのか。そこが問題です。自力で見つけ出して、差し押さえるのか。そこまで出来る度胸があるのか。それとも、この期に及んでウィーン条約がどうとか言いながら「探してみたけど、差し押さえられるものが無かった」と適当に逃げるのか。どの道、3月に大統領選挙もあるので、次期大統領の仕事になるでしょう。

 

 

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