また「時効」・・旧朝鮮半島出身労働者訴訟、また原告が敗訴

ジコーさん強いですね。旧朝鮮半島出身労働者の賠償問題において、また原告敗訴となりました。今回は珍しく(これを珍しいと書く時点で正常ではありませんが)同じ案件の裁判内容が同じで、また『時効』関連です。日本側は「様子見」モードのようです。以下、朝鮮BIZ(朝鮮日報の経済関連オンライン版ですが、最近は朝鮮日報と区別する人がほとんどいません)の記事から引用してみます。

 

<<日本企業を相手に損害賠償請求訴訟を起こした日本強制徴用被害者の子供たちが、1審で敗訴した。8日、ソウル中央地裁は、日本の強制徴用被害者の子供4人が日本製鉄を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決をした。原告側は、自分の父親が1940年〜1942年 日本岩手県製鉄所の強制徴用の被害者であり、肉体的・精神的苦痛を受けたとして2億ウォンの損害賠償を請求した。しかし、裁判所は、これを棄却した。

先月11日、裁判所は、強制徴用被害者の子供Bさんなど5人が日本の三菱マテリアルを相手に提起した損害賠償請求訴訟で、「原告らの客観的権利の行使の障害事由は2018年の最高裁判決ではなく、2012年の最高裁判決として解消されたと見るのが妥当である」とし「最高裁判決から3年が過ぎた2017年、この事件訴を提起したため、消滅時効が過ぎ賠償責任を問うことはできない」と請求を棄却している。

 

今回の判決も同じ脈絡から出たものと見られる。被害者が損害の事実と加害者を知った日から3年または不法行為があったときから10年以内に損害賠償請求権を行使しないと請求権は消滅する。この権利を行使することができない場合には、時効が停止される。

日本に強制徴用に関する不法行為は10年が過ぎたが、韓日請求権協定などで権利行使に支障が生じたと見て、時効は停止された。しかし、裁判所は、最高裁判所が2012年5月24日に強制徴用事件を破棄して差し戻し、被害者の損害賠償請求権を認め、障害事由がなくなったと見た。被害者側は2018年の再上告審で最終勝訴した。遺族は最高裁判決(※2012年)から3年が過ぎた2017年に訴訟を出したので、請求権が消滅したと見た。ただし消滅時効の算定基準を、最高裁再上告審で判決が確定した2018年10月だと見るとの判断もあった>>

 

2018年11月11日のNHKによりますと、日本政府は「旧朝鮮半島出身労働者」という名称を公式にしながら、「太平洋戦争が終盤にさしかかった1944年、日本政府は国民徴用令を朝鮮半島にも適用して現地の人を徴用したが、それ以前は、民間企業による募集や行政による官斡旋など、さまざまな形をとっていて、すべての人が徴用されたわけではないことを明確にする必要があるからだ」としました。

聯合ニュースによると、「日本政府のスポークスマン加藤勝信 官房長官は同日の定例記者会見で『日本政府としては、韓国でまださまざまな裁判が提起されているので、継続してそのような傾向を確実に注視する』と言いました」、とのことです。様子見、といったところでしょうか。

 

 

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