李宇衍氏コラム・・『ミウリ』たる契約

久しぶりにイ・ウヨン氏のコラムを訳してみました。『メディアウォッチ』からの引用です。<<>>が引用部分となります。

 

<<慰安婦を研究する韓国や日本の学者たちが、今まで植民地期の朝鮮の「ミウリ(身売り)」と呼ばれる契約形態について言及していない事実は、驚くべきことである。朝鮮 女性が慰安婦になる経路、今まで話してきた通り、強制連行、就職詐欺、そして人身売買である。ただし、雇用詐欺と人身売買 全て植民地期当時も違法であり、両者は結合されて一つの犯罪を成した。つまり法的に “誘拐”と規定される就業詐欺を行い、女性を確保して、彼女を本人や親の意思とは無関係に遊郭や売春宿、また慰安所に売ってしまう行為だ。

もし貧しい親が、自分の娘が売春婦や慰安婦になることを知っていて、当時の契約慣行であるミウリに基づいて販売するなら、どうなるのか?それは合法であった。統計がないから断言できないが、ミウリは、当時売春産業で女性を調達する基本的な方法であったことだろう。

この契約で、ほとんどの親は、娘が何をすることになるのかよく知っていて、売春宿、あ​​っせん業者、または店主に娘を譲渡した。親は、代わりに前借金というお金を受け、娘は決められた契約期間、セッ◯ス 労働をしながら、給料の一部でそのお金を返済した。前借金を返済した後の彼女たちは、自由を回復した。その名誉は回復されなかったが。ミウリという合法的契約は、誘拐-人身売買より頻繁だった。後者に比べて利益は少ないが、懲役など処罰の危険のほうが、コストが大きかったからである。

人間の取引に関連して、ミウリを、奴隷や朝鮮の奴婢(ノビ)取引と同一視しては困る。奴隷や奴婢のような契約は、人間を完全かつ永久的に譲渡するものである。ただし、ミウリは徳川時代から存在し、第2次世界大戦終戦まで存続した日本特有の慣行であった。朝鮮には、そのような取引慣行も、相応する用語も見つからない。ミウリと呼ばれる新しい契約形態は、1900年頃に朝鮮に導入され、植民地期を通じて定着した。家庭で女性の権利が弱かったこと、戸主制が家長の権利を保障していた点、そして公娼が定着されたことから、朝鮮と日本は、社会的及び法的に、似たような背景を持っていたからである。

朝鮮では、一般的な平民家長が娘、息子、家族、さらには直接自分自身をまるごと奴婢として売ってしまう場合が多かった。特に朝鮮経済が危機を迎えた18-19世紀に多かったが、私は1910年の事例までを確認した。これらの人身売買慣行を「ザメ(自売)」と言う。他の奴隷や奴婢と同じく、「自売奴婢」も、社会的地位が法的に世襲された。二つ目に、自売の際に作成する「自売文記」には、一般的な奴婢売買文書と同じく、「死ぬまで主人のために奉仕する」、「自分を永遠に売る」という文句が、テンプレのように登場する。このように、自分(や家族)を完全かつ永久に売るという点も、一般奴婢の取り引きと同じだ。これとは異なり、ミウリは、数年の期間とセック◯ 労働に限定される取引であった。奴隷や奴婢と決定的に異なる点である。

 

植民地期の新聞を通じ、深刻な社会問題になるほど違法人身売買と合法ミウリが盛んに行われたことを知ることができる。これは日本でも同じだが、例えば、1926年の「2・26クーデター」の原因の一つは、農村出身の兵士たちが悲惨に貧困し、売春業者に妹をミウリで渡さないといけなかった点だ。韓国の元慰安婦の一人は、慰安所の主より、自分自身を売り渡した父のほうが憎いと述べた。親からすると、売春宿や慰安所から受け取ったお金、すなわち前借金は、自分が売った娘の身代金であった。しかし、業者の立場からすると、返してもらわないといけない債券であった。若い女性の取引は、違法人身売買と合法ミウリの境界にあった。この取引があまりにも多く、警察と検察の捜査と裁判所の裁判が頻繁だった。しかし、警察が立件したほとんどの容疑者は、最終的には無罪となった。

イ・ヨンフンの「反日種主義との闘争」によると、「誘拐」や「略取」で警察に検挙された容疑者の約90%が、検察に送検された。しかし、その中で少数だけ検察に起訴されたり裁判にかけられた。 1924-41年の間、二つの犯罪の検察に送致された容疑者は、なんと40,553人だったが、起訴されたのは2,506人に過ぎなかった。1924-43年の間、警察に検挙された者のうち87.5%が起訴されなかったのだ。ただし、裁判に渡された者は、85%が有罪で懲役刑を言い渡された。これは、売春宿、売春宿、慰安所など売春産業に従事していたあっせん業者や事業主が、不法誘拐と人身売買よりも合法的なミウリを選択したことを意味する。

ミウリという契約を通じて娘を取り引きする親たちは、自分の娘が何をするようになるのか、よく知っていたのだ。たとえ契約書が無かったとしても、もし親がその事実を知っていたなら、彼らがやった合意は明らかに契約である。国内や海外で韓国史、特に慰安婦問題やラムザイヤー教授に関心を持って、彼を激しく非難した研究者たち攻撃の焦点とした最も重要な問題は、「ラムザイヤーは契約書を提示していなかった」という点だ。ところが、彼らは以上のような事実、当時 朝鮮の売春産業とその背景については全く知らずにいた。そもそも、関心すら無かった>>

 

久しぶりに全訳したので、あえて訳だけで終わりにします。そういえば、『自由な国 日本から見えた 不自由な国 韓国』を書いていた頃、私も私なりに古い記事などを介してこの点について考察し、その内容を私の『日常の一部』として本に載せたりしました。結論は同じでした。そう経ってないのに、もう懐かしいですね。

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