韓国国会議員「旧朝鮮半島出身労働者問題で個人賠償を認めない裁判官は再任用できないように法律を整備すべき」

国政監査(国会が国政各部門を監査すること)にて、与党国会議員が『個人賠償(旧朝鮮半島出身労働者問題)を認めなかった裁判官は憲法精神に違反したことになるので、再任用できないように法律を整備しないといけない』と主張しました。与党国会議員が国政監査で「自分で憲法精神を判断し、裁判結果に影響を与える」発言をしたわけです。

(朝の時点では)大手からは総スルー食らってる案件ですが、新亜日報に記事があったので、引用します。<<>>が引用部分になります。新亜日報は韓国のローカル新聞で、前に、「苦しい中でもオリンピックの場を用意してくれた日本を激励せずにはいられない」という記事を紹介したことがあります

 

<<強制徴用(※旧朝鮮半島出身労働者問題)裁判で憲法精神を歪曲し最高裁の判決の趣旨を無視する判決をした裁判官を、再任用から脱落させることもできない裁判官再任用制度の改善が急がれるという指摘が出た。イ・スジン共に民主党議員(法制司法委員会)は2日、法制司法委員会の最高裁国政監査で、現行の「裁判官再任排除」の理由としては違憲判決や法律に違反する判決をする裁判官の再任用を制限していないと、これに対する法改正が急務であると強調した・・

・・イ議員は「強制徴用損害賠償」判決について、「日本植民地支配に不法性が認められないという話を裁判官が判決文に摘示するなんて、明らかに違憲的な行動だと見なければならない」と述べた。続いて、イ議員は、関連法改正の緊急性も強調した。現行の裁判所組織法で定める裁判官の連任を制限する事由は「身体と精神上の問題」、「勤務成績が著しく不良な場合」と「裁判官としての品位維持が困難な場合」などである。

イ議員は「現行法上、憲法や法律に違反する判決を下した裁判官を再任から排除することができるかどうかについて明確な規定がない」と述べ、「裁判官再任排除事由に『判事としての職務遂行が憲法と法律に違反された場合』を新設する裁判所組織法改正案を発議する」と明らかにした。ドイツの場合には、裁判に憲法や法律違反などに明白な違反があるときは、裁判官の評定に反映できることが分かった。イ議員は「違憲的な判決をして、憲法秩序を揺るがす裁判官にまで裁判の独立を理由に何の制裁もしないのは、裁判所自らが国民の司法不信を招くことだ」と付け加えた>>

 

百×百歩譲って、「国民的に関心が高い一部の判決に、違憲の可能性があるのではないか、そんな主張がある」とするならまだ分かります。でも、これは明らかに『与党国会議員が最高裁判所に違憲が何なのか教育している』としか思えません。他の国なら大きな問題になったのでしょう。

でも、韓国では、これは問題になりません。なぜなら、憲法違反という指摘は間違っていないからです。併合そのものを合法だと認めてしまえば、臨時政府を母体にするという趣旨の憲法前文そのものが成立しなくなるし、憲法前文も憲法本文と同じ効力を持つとする判例もありますから。詳しくは「臨時政府の法統を継承」となっていますが、「法統」というのは、この場合「正統性などを受け継ぐ、またはそのような系統や伝統」の意味になります(高麗大学出版『韓国語大辞典』より)。見方にもよりますが、すでに憲法レベルで、国際法に違反しているわけです。

 

 

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