韓国の弁護士「日本が(請求権協定による)仲裁委員会構成を要請したのは、ただの政治攻勢にすぎない」

まず、大事なことだから2回書きますが、コメントを書く方々は、かならずこちらのサブブログのエントリーを御覧ください

一つ前のエントリーでお伝えした「法的解釈の差」ですが、さすがに韓国側でも「日本は基本条約に基づいて韓国側に紛争解決を要請したが、韓国が拒否した」ことを気にしているようです。旧朝鮮半島出身労働者問題で弁護を担当している弁護士は、『それは、日本の政治攻勢にすぎないので、韓国のせいではない」と主張しました。この理屈だと、どんなものでも何一つ守る必要が無くなります。以下、ソウル新聞から引用してみます<<>>が引用部分となります。

 

<<・・請求権協定は3条には、協定の解釈及び実施に関する両国間の紛争は、まず外交上の経路を通じて解決し、それで対処することができない場合は、第3国の委員を含む仲裁委員会に行くようにした。先に日本は2019年5月に韓国の最高裁の強制徴用賠償判決と関連仲裁委の開催を要請したが、韓国政府はこれを受け入れなかった。

チェ・ボンテ大韓民国弁護士協会日帝被害者人権特別委員長は、「当時、日本が3条の規定による紛争解決を要請したのは、政治的な攻撃をしたにすぎない」とし、「本当に協定に基づく解決意志があったなら、自分の国最高裁からの判断も一緒に話すべきだった」と話した。チェ委員長によると、2007年4月、日本最高裁判所は「被害者の請求権が実質的に消滅したことを意味するわけではないので、自発的に救済せよ」という判断を下した。彼は「3条の規定による協議をすると、日本政府が「個人請求権が消滅した」と無茶を言い張る根拠を明らかにすべきであり、そうすれば協議が政治の戦いに広がるのではなく理性的・法理的な解決の方向に向かうであろう」と述べた・・>>

 

本ブログでも拙著でも何度も取り上げましたし、読者の皆さんも「まだこの話かよ」と呆れる頃だろうとは思いますが・・基本条約(請求権協定)が『完全かつ最終的に解決した』としているのは、「片方の国の主体(政府、法人、個人)と、もう片方の国の間の請求」、すなわち日本と韓国の間の請求権利が完全に解決済みだとする内容です。

「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」。すなわち、個人の請求権が生きているなら、日本は日本に、韓国は韓国に請求すればいいだけの話です。実際、韓国も今まで韓国政府が補償という形で自国民に支払ってきました。

条約本文を読んでみるとすぐ分かる内容で、韓国内でも何度も何度も議論された内容なのに、またこれを持ち出すとは、まさに『極めて無礼でございます』そのもの、としか言いようがありません。

 

2回目いいますが、コメンテーターの皆さんは、サブブログのこのエントリーをお読みください。

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