1944年朝鮮半島の団体が作った解説本、 「国民徴用の解説」の一部 ・・援護、補給金など

なんで急にこの資料の話が出てきたのかは分かりませんが、とりあえず古い資料(の訳)が載っていたので、ありのままに紹介します。1944年、朝鮮半島の団体が作った日本語資料を、1990年代に韓国外務部(現 外交部)が韓国語に訳したものであり、私がそれをまた日本語に訳したものである点、ご注意ください。以下、マネートゥデーから引用します。

 

<<「徴用先に対する不安はあるかもしれないが、これは国家の要請によるものであり、労務動員が強制配置の基本となっている以上、慣れない場所に徴用されるのは仕方がないことであり、この程度の苦痛は覚悟しなければならない」。1990年12月、外務省(現・外交部)が日帝時代に出てきた「国民徴用の解説」の内容を要約、まとめた文書の内容だ。

「国民徴用の解説」は、朝鮮総督府の事務官が、徴用に対して「1問1答」形式で解説した内容を「国民総力朝鮮連盟」が1944年10月にまとめた本だ。1990年、日本、大阪にある韓国関係専門誌「コリアトゥデイ」が旧日本軍の遺族から「国民徴用の解説」のコピーを入手したというニュースが伝わり、外務部も関連内容の把握に乗り出した。

なぜこんな本が必要だったのか。当時、外務部がコピーを確保して作成した文件によると、「国民徴用の解説」序文には、「現在、朝鮮にとって国民徴用問題は大きな問題となっている。その趣旨を理解できず、嘘の扇動に騙され躊躇っている人も多い」という、国民総力朝鮮連盟の一方的な主張が掲載された。

表面的に「国民徴用の解説」は、不動産、税制などと関連して、政府機関が出している問答形式の資料と形式が似ている。朝鮮総督府・親日官弁団体が、徴用の成功のために、疎通に注意を払ったとを推測できる。「国民徴用の解説」が出た1944年は、朝鮮半島を対象にいわゆる「国民徴用」が本格化した年だった。日本は朝鮮人の人力需給方式を、名目上では「自由募集」とし、1941年に「官斡旋」、1944年に「国民徴用」を導入した。どんな方式でも、日本の強制的な動員という点で変わらないと批判されている・・>>

 

で、なぜかここから、原文(日本語版資料)の写真ではなく、1990年代に外務部が韓国語に訳しまとめた文書の写真が載っていますが・・普通に書き写せばいいものを、なんで写真(画像)にしたのでしょうか。とりあえず、これだと機械翻訳も使えませんが、だからこそシンシアリーの出番です。ソース記事の画像部分を、以下、翻訳してみます。

 

<<27・遺族への援護・・・援護には一般援護と特別援護があり、一般援護は国民徴用の扶助規則に準ずる援護で、生活援助、医療・助産・生活扶助及び埋葬費の支給などである。特別援護は、応急援護、遺族に対する育英資金の支給、死亡した場合は弔慰金支給が含まれる。

28・補給金制度・・・補給金制度とは、徴用前に100ウォンの収益を得ていた徴用者が、徴用されて70ウォンの収益しか得られなかった場合、30ウォンの減った分を、補給する制度である ・この制度は、差額を全部補給するというものではなく、徴用当時に扶養家族がいなかった場合、次の範囲内で支給されることとなる。満18歳未満は40ウォン、満18歳以上20歳未満は50ウォン、満20歳以上25歳未満は70ウォン、満25歳以上30歳未満は80ウォン、満30歳以上は90ウォン。また、扶養家族がいる場合には、その家族1人あたり10ウォンが加算される。

29・徴用場所(※配置される場所)に対する不安・・・徴用されて行くことになる場所について不安があると思うが、これは国家の要請であり、労務動員が強制配置の基本になっている以上、慣れない場所に徴用されるのはどうしようもないことであり、この程度の苦るしみは覚悟すべきであろう>>

 

どうでしょう。どこからどこをどこ角度でどう見ても、『人類史上最悪のなんたら』には見えません。マネートゥデーが急にこの資料を記事にした理由は分かりませんが、この資料が発見された当時、あまり話題にならなかった理由が分かる気もします。韓国側の『設定』とは随分違うからです。終戦のすぐ前のことなので、この内容がどれだけちゃんと守られたのかは分かりません。でも、基本条約により、支払いは彼ら(軍人、軍属)の分まですべて解決済みなので、それももう終わった問題でありましょう。

2005年聯合ニュースによると、一般請求権小委員会・12次会議(1961年4月28日)に、韓国側は「未収金」として、このように話しています。「未収金とはその時点での規定により受けるべきだったものを、受けていないことをいい、補償金とは生存者、負傷者、死亡者を含む被徴用者への補償、すなわち精神的苦痛に対する補償を言うものである。そして、彼ら被徴用者には軍人、軍属を含める」。

日本側は、「私的な請求がほとんどだと思われ、従来、このような請求は、国交が正常化していないからこそ解決できなかったものであり、これから国交が回復して正常化されると、日本の一般的な法律に基づいて、個別的に解決する方法もあると思われる。この点についてどう思うのか」と、後で日本が支払っても構わないという態度を取ります、韓国側は、「解決方法としては様々なものがありえるが、我々は、国が代わりに解決しようとしているのであり、またここで提示した請求は国交回復に先行して解決されるべきものと考えている」とし、『韓国』という国が一括して受け取り、処理する方を選ぶとします。余談ですが、こういう基本条約締結前後の韓国側の反応及び併合時代の記事などに興味をお持ちの方には、拙著『恥韓の根源』をおすすめしたいと思います(お恥ずかしいですが

 

 

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