K防疫、韓国内においても法的根拠が無い? ・・法律専門家「今後、大規模訴訟の可能性がある」

久しぶりに(でもないかな)K防疫関連です。K防疫について、外国では人の権利を制限する恐れが指摘されました。本ブログでも、「K防疫は人権に関わる問題の余地があり、まず外国ではできない」という見解を紹介したことがあります

大勢の人たちが、韓国は軍事政権時代など「制限」を法律化している国であり、だからこそこんな防疫もできる・・と思っていましたが、実は韓国の法に照らしてみても、K防疫は違法の可能性が高いという指摘が出てきました。

『解釈についてまだ十分に公論化されていない』が前提ではありますが、韓国の関連法律にも、国民のやるべきことは「積極的に協調」とはなっているものの、協調しないと処罰するとは書いてない、とのことでして。韓国は日本と違い、防疫関連の行政命令に『処罰』が明記されていて、実際に大勢の人が処罰を受けました。以下、防疫専門家ではなく、法律専門家がK防疫についての見解を述べた記事です。朝鮮日報の記事で、<<~>>が引用部分となります。

 

<<・・(※記者の質問、K防疫の人権に関する問題について)「法にどうなっているのか」/(※パク・ヨンファ弁護士の答弁)「例えば集合禁止の問題だ。保守団体と労働者団体がマスクを着用して集会をしようとしたが、政府は出来ないとした。そのため、関係者が感染病予防法違反で告発されている。今後の裁判で、「感染病を理由に一定の数以上の人が集まらないように集会の自由を制限する集合禁止措置」がはたして正当なものだったかどうかについて、議論が繰り広げられることになるだろう」、

「また、コロナ確診者という理由で強制に入院させ、ワクチンを接種しないと食堂などに出入りできないようにした、いわゆる「ワクチンパス」を施行しているが、こうした措置が国民の基本権である身体の自由を侵害するのではないか考えてみる必要がある。感染病を理由にした店舗の営業時間を制限したことも、経済活動の自由を侵害するのではないか、それも論議の範囲だ」

 

「(※質問)コロナ事態は前代未聞の危機なので、政府がそれぐらいの規制はできるのではないか」/(※答弁)「政府の行政措置は、法律に基づくべきである。コロナ事態の際に政府が行った行政命令の根拠となる法律は『感染病の予防及び管理に関する法律』、いわゆる感染病予防法である。ところが、この法律の内容は、はかなり適当である。国民の義務について「国家と自治体の感染予防のために積極協力しなければならない」となっているだけだ。

では、国が要求することは、すべて協力すべきか、憲法第37条2項は、「国民のすべての自由と権利は、国家安全保障・秩序維持または公共複利のために必要な場合に限り、法律として制限することができ、制限する場合にも自由と権利の本質的な内容は侵害できない」と規定している。感染病予防法違反で処罰をされそうになった人々としては、(※政府が適用した法の)規定が違憲だと主張することもできる。

国民の自由と財産権に制限を加える制度は、必ず、法律に「~な場合に限り、制限を加えることができる」というふうに、具体的に規定されているものでなければならない。現在の感染病予防法規定は、具体的ではない。もし政府が今回のコロナ事態を、中国のように「家の外に出ていはいけない」とまで封鎖するなら、それも従わなければならないのだろうか」

「(※質問)すなわち、政府が法的根拠が足りない行政命令を乱発したという意味か」/(※答弁)「政府は、感染病予防法の、非常に抽象的な規定一つに基づいて、行政命令という形式で国民の自由を制限しすぎる傾向にある。今回のコロナ事態をきっかけに、行政命令というものがまさに『魔法の杖』のようになってしまった。

これからは、コロナじゃなく、例えば「国家安全保障」や「秩序維持」、「公共福利」のためだといって、抽象的な理由の行政命令によって、国民の自由が容易に制限される恐れがある。政治家がコロナ事態の前例を悪用する恐れがあるのだ。国民の自由をこんなに制限しておいて、最近の動向を見れば、防疫が成功したわけでもないじゃないか。今からでも、基本権侵害を最小化しながらも防疫効果を高めることができる方案が何かを検討し、より具体的な防疫措置の内容を法律で定めなければならない。与党が国会過半数を占めているので、法改正はそう難しい状況でもない。なのに、こんな重要なことはしないで、他のことばかりやっている」

「(※質問)海外の事例は?」/(※答弁)「ヨーロッパは、ワクチンパス制を実施しているが、重症化率が低い18歳以下の青少年に対しては例外を認めている。米国のいくつかの州裁判所では、防疫パス制度を違憲だと判決した。韓国だけでなく、世界的にもコロナ事態が終わった後には、最善の防疫方法が何なのかについて議論が行われるだろう・・>>

 

個人的に、K防疫初期から、あまりにも当たり前のように「処罰条項」が付いていたので、(その趣旨には疑問を感じましたが)少なくとも何かの根拠はあるのだろうと思っていましたが・・どうやら、そうでもなかったようで。パンデミックにおいての、防疫のレベルをどこからどこまでにするのか。韓国だけでなく世界において難しい問題ではありますが、韓国の場合は、「そもそも法的根拠を気にはしたのか?」が問題ではないでしょうか。なぜかそう思えて仕方がありません。なぜでしょうか。

 

 

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