韓国最高裁、外国大使館前での「1人デモ」を合法と判決・・警察の阻止は違法行為?

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韓国最高裁が、外国(判決は米国大使館)大使館前での1人デモを「表現の自由」とし、警察でも阻止、離隔(大使館から一定距離の外に追い出す)行為はできないと判決しました。日本大使館などでも「座り込みりデモ」などの形で多くのデモが行われており、間接的ではありますが大使館前での慰安婦関連集会が「国際条約違反ではないのか」とする議論にも、影響を与えると思われます。以下、聯合ニュースから引用します

 

<<駐韓米国大使館前の1人デモを制限した警察の措置が、表現の自由にを○害したという最高裁判所の判断が出た。3日、法曹界によると、最高裁判所3部は、民主社会のための弁護士会(民弁)所属10人が大韓民国を相手に出した損害賠償請求訴訟上告審で、原告一部勝訴で判決した遠心を確定した。

裁判部によると、民弁米軍問題研究委員会所属弁護士らは2016年2月16日、ソウル鍾路区光化門広場で記者会見を開き、この日から同月29日まで毎日、米国大使館前でTHAAD、高高度ミサイル防御体系配置に反対する1人デモをすると話した。記者会見直後、民弁弁護士たちは米国大使館の前に移動しようとしたが、警察が道を塞いだし、結局デモは20mほど離れた歩道で行われた。

警察は、米国大使館前の1人デモ制限が外国公館保護義務を定めたウィーン協約によるものだと主張した。ウィーン条約22条2号は、「受付国は、どの侵入や損害に対しても公館地域を保護し、公館の安寧を妨害したり、品位損傷を防止するためにすべての適切な措置を行う特別な義務がある」と規定する。しかし1審と2審は「原告は警察公務員の違法な職務執行により表現の自由を侵○されたと認められる」と民弁弁護士たちの主張を認めた。

下級審裁判部は「米国大使館の前で一人デモがあるというだけで、公館の安寧や外交官の身体に対する危険な事態が発生するとは見づらい」とし「原告が犯罪行為を行おうとしたとか、原告らの行為で人の命・身体に危害が及んだとか、財産に重大な損害を及ぼす恐れがあったと見る資料がない」と説明した。ただし当時、警察の阻止経緯と、結局、大使館付近で1人デモができた点などを考慮して、弁護士が請求した金額の10分の1、合計200万ウォン(1人当たり20万ウォン)を損害賠償金として定めた。事件を再審した最高裁判所も、この判断に法理などの問題がないと見て、宣告を確定した。

今回の判決に先立ち、国家人権委員会は昨年8月、外交公館隣接場所で1人デモを制限することは表現の自由と人権にダメージを与える行為なので、できるだけ保障するようにする勧告を警察に出したが、警察は受け入れなかった。民弁はこの日の声明で「駐韓米国大使館前の1人デモ制限が、最高裁で不法行為と認められたのは今回が初めて」とし「表現の自由は民主的政治秩序を生成・維持し、国民主権を実現する必須不可欠な基本権として憲法と法律によって必要最小限の範囲でのみ制限されることを再度確認した判決で積極的に歓迎する」と述べた。続いて「人権委決定には勧告的効力だけがあって警察の違法な公務執行を防ぐのに本質的な限界があったが、最高裁判所判決で警察の不法行為を根絶できるきっかけが設けられた」と付け加えた・・>>

 

一人といってもリレー式でやるものだし、刺激的なメッセージの書かれたピケなどをよく持ち込みますが・・大使館の「名誉」という面をまったく考えていないのではないか、そんな気がします。繰り返しになりますが、反日デモにも相応の名分を与えることになるでしょう。

 

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