今日のNEWSISの報道によると、最低賃金の引き上げの件で、企業側が次のような苦情を言っています。
数値などは全て記事から引用します。
現代重工業や現代自動車などにはボーナスを高く設定している労働者が多く、例えばA企業の社員B氏が、年3940万ウォンの賃金を受けるとします(実例のようです)。賃金の中でボーナスは2050万ウォン。この場合、最低賃金を割り出す時にはボーナス分2050万ウォンは含まれず、1890万ウォン(基本給1710万ウォン+各種手当180万ウォン)分だけで、B氏の賃金が最低賃金より多いのか少ないのかを決めることになります。
(ここから「続きを読む」の後になります)
A社の月の勤務時間は243時間で、来年に適用される7530ウォンの最低賃金を反映すると、最低賃金算入は年2200万ウォンになるそうです。定期賞与金(ボーナス)も基本給に応じて上がる仕組みになっているので、B氏が実際にもらう来年の賃金は4670万ウォンになります。
A社の勤務時間を基準で考えると、本当は2000万ウォンちょっと位の賃金をもらう人たちのために適用されるはずの最低賃金引き上げですが、実際は年3940万ウォンももらっている人が、大きな給料アップの恩恵を受けることになるわけです。
しかし、労働組合側は「何を言っている!最低賃金を計算するとき、ボーナスは含めてはならない」と主張しているとのことです。
http://v.media.daum.net/v/20171123115940182
旧ブログだった頃、今年8月になりますが、韓国の労働組合側が「通常賃金にボーナスも含めるべきだ」と主張していた件をお伝えしました。
毎月の賃金を労働時間で割った値が通常賃金となります。この値は、休日勤務手当などの各種手当を計算する基準となります。確か、退職金算定にもかかわってます。労働組合側はボーナス(賞与金)を通常賃金に含めるべきだと主張しました。すなわち、いままで企業側は退職金を低く払っていたわけだから、全部吐き出せ、というものです。裁判沙汰になり、裁判所は契約条件によると判断し、現代自動車は労働組合側が負け、KIAは労働組合側が勝ちました。
素晴らしいですね。逆の意味で。
明日は・・多分夜までは、更新がありません。「皆様へ」に書いたので読んでみてください。
(・∀・)ノ
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