韓国裁判所「慰安婦合意したけど、慰安婦たちは日本に賠償請求できる」

事前告知もなしに更新が遅くなりました。申し訳ございません。

さて、慰安婦10人が、慰安婦合意に関して、韓国を相手に損害賠償を請求しました。慰安婦合意の直後だったと記憶しています。

その判決がありました。1審ですし、慰安婦側は控訴するとのことですが、裁判所の判決から、2点、重要な部分が見えてきたので、今日はそれをお伝えします。

 

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記事の流れからして、慰安婦たちが国家(韓国)が損害賠償すべきだと主張した理由は、「これで日本に賠償請求できなくなったから」と「慰安婦合意が違法だから」です。

それについて裁判所は、慰安婦たちの損害賠償請求を棄却し、このように判決しました。

・慰安婦合意は国家間の外交行為(適法なもの)

・慰安婦合意があっても、慰安婦たちは日本に損害賠償を請求できる(被害者個人の日本に対する賠償請求権が消えたわけではない)

http://v.media.daum.net/v/20180615172519600

慰安婦合意に少しでも知識がある人なら、すぐ気づくことでしょう。矛盾しているということに。慰安婦合意が適法なものなら、慰安婦問題は完全で不可逆的に解決となります。それに何の賠償を請求できるというのでしょうか。

 

 

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