「奴隷事件(の類)」で執行猶予42人、罰金刑3人(2017年)

忘れた頃に耳に入る、韓国の「奴隷事件」。人を監禁・搾取・暴力・・様々な手段で奴隷みたいに扱う事件のことです。

女性を借金漬けにして奴隷として扱うことも、知的障害者を対象にとんでもない労働を強要することもあります。

本ブログではこれら奴隷事件を旧ブログの時からそこそこ取り上げていましたが、いわゆる「塩田奴隷事件」の時から韓国内でも大きな社会問題となり、似たような事件を「◯◯奴隷」というふうに呼ぶようになりました。

 

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さて・・今日はその奴隷事件の処罰関連ですが・・

奴隷事件の多くは、刑法のなかでも強力な「人身売買」で処罰すべきなのに、それができないでいるみたいです。去年、韓国で現代版奴隷(本ブログで言う「奴隷事件」の類)で有罪が確定した人の中で、42人が執行猶予、3人は罰金刑だった、とのことでして。

※記事の文章からして、有罪確定した人が45人で全員なのか、それとも有罪確定の中の45人が軽い処罰になったのかは不確かです。1年で45人なら十分多い気もしますが・・※

 

なぜこうなるのでしょうか。

記事の指摘によりますと、犯人たちに「人身売買」を適用することができないからだ、とのことです。韓国では、人身売買として人を処罰するには、言葉の意味どおりに「お金で人を取引した場合」でないといけないとか。

<・・現行の韓国の刑法では、人を売買した人を処罰すると、人身売買を定義しています。そのため、従来の意味の「人を売買」しての人身売買だけが処罰可能です。社会的に大きな論議になった「塩田奴隷」事件の加害者には、労働基準法違反の疑いが適用されました。性搾取人身売買者(※外国人女性たちに性売買をさせた人たちなど)は、出入国管理法と売春斡旋法違反など、比較的軽い処罰だけを受けるのは、そういう理由があります・・>

http://v.media.daum.net/v/20180724195607855

 

どんな法律を作っても、うまく機能しないのは目に見えていますが。

しかし、性奴隷に強制労働ですか・・・韓国が『邪悪な日帝』として描いている姿そのものにも見えるのは、気のせいでしょうか。

 

 

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