韓国の某玩具会社「A」が、ブロック(レゴみたいなもの)おもちゃでテコンVそっくりの商品を販売しました。
ロボットテコンVの著作権を持っている「株式会社ロボットテコンV」は、その会社を著作言侵害で訴えました。
すると、A社は、「テコンVはマジンガーZやグレートマジンガーを剽窃(俗に言う『パクリ』)したものだから、著作権による保護対象ではない」と主張しました。
これだけでも呆れるところですが・・
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記事は「事実、ロボットテコンVはマジンガーZを剽窃したものだちいう指摘が絶えなかった」としているし、
裁判所は「テコンVは独立した創作物だ」としながらも、「胸に繋がった形のVがあるロボットはそう無い。マジンガーの胸のV(?)は途中で切れてる」など、理由らしくもない理由をあげています。
・・あの・・そんなもので判断するとグレートマジンガーはどうなるのでしょうか(笑
https://news.v.daum.net/v/20180731110347571?d=y
「あれはパクリだ」は、「だからあれをパクってもいい」の理由にはなりません。
ロボットテコンVがマジンガーZの影響を強く受けているのは間違いありません。なにせ、1作目の最後に(胸のVから)放つ必殺のビームの名前が「光子力ビーム」ですから。
もちろん、二人乗り(男女ペアで操縦)、主人公のテコンドーの腕がロボットの強さにそのままトレースされるなど、独自の要素もあります。
「パクリだから著作権の保護対象ではない」という主張にも無理がありますし、記事で言う「剽窃と言われている」というのも別に著作保護対象じゃないとする意味じゃないし、胸のVが繋がっているからというのもどうかと・・
著作、いや創作というものに対して、会社もマスコミも裁判部も、なにも考えていない気がします。
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