ついにというか、なんというか・・韓国で、旭日旗(とハーケンクロイツなど)を禁止する法が発議されました。
記事から部分引用してみます。
<国会で、日本軍国主義の象徴である「旭日旗」とドイツナチスの「ハーケンクロイツ」を製作、販売したり、公共の場の使用を禁止する「軍国主義象徴禁止法」が発議された。
シン・ヨンヒョン「正しい未来党」議員は1日、刑法に「日本帝国主義や、ドイツのナチ軍国主義を象徴する旗、記章や衣服を国内で製作、配布したり、公共交通機関、公演・集会場所、他の公衆が密集した場所で使用する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する」という内容を新設する刑法改正案を代表発議したと発表した・・>
https://news.v.daum.net/v/20181001180603667
(ここから「続きを読む」の後になります)
与党をはじめ、複数の政党の国会議員が共同で発議したものだそうです。
なんか、ハーケンクロイツまで入ってますね。
韓国がナチとかハーケンクロイツとかを「法律で禁止すべきだ」と思っているはずはありません。ただ、「旭日旗とハーケンクロイツは同じものだ」という趣旨を確実にするために、ハーケンクロイツまで巻き添えにしたものではないでしょうか。
前にも同じ記事を紹介したことがありますが、韓国では、前に一度失敗したことがあります。
2018年8月17日マネートゥデーの記事によると、2013年9月に「日帝を象徴するもの」関連法案が発議されたものの、国会の任期満了で廃棄されたとか。
当時は「日本帝国主義の象徴を使用する者に対し、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する」の内容の刑法改正案でした。
記事によりますと、<・・法司委の検討報告書は、改正案について「憲法上の表現の自由を制限する側面はあるが、憲法第37条第2項の規定により国家安全保障・秩序維持又は公共福利のために(旭日旗を)制限することはできる」とし、立法者の判断に応じて旭日旗の禁止は、可能な立法だと評価した。
ただし、刑罰に関する法律であることから、法条項文句が明確性の原則を厳格に遵守しなければならないと指摘した。また、刑法の「属地主義」の原則に基づいて、(刑法を改正した場合)日本人が国内で旭日旗など日本帝国主義の象徴を使用した場合にも、刑法第2条の規定により処罰の対象となる点も考慮する必要があると説明した・・(略)・・国交を結んでいる相手国の旗の使用に対する罰則規定を作ると、必然的に外交紛争化するだろうからだ・・>
http://v.media.daum.net/v/20160817150149777
ちなみに、今日、保坂祐二教授がラジオ番組で、「旭日旗を禁止する国内法を作ろう」と主張しました。
彼は、「最初は日本との摩擦もあるだろうけど、私たちのほうから強く出ると、日本も他国の国内法には逆らえなくなる」としています。
http://www.kukinews.com/news/article.html?no=589799
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