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今回の最高裁判所の判決、聯合ニュースの記事など複数の韓国マスコミは、特に以下の点を高く評価されています。
・日本の裁判所の判決を正面から無視した点
・個人賠償権利を認めた点
・時効を認めなかった点
個人賠償を認めたというのはそのままで、まず「日本の裁判所の判決を無視した点」を見てみます。
最高裁判所は今日の判決で「日本の裁判所の判決が大韓民国の善良な風俗や社会秩序に反するとする(2012年最高裁判所の)判断は、関連法理に照らして、すべて妥当である」としました。
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2005年にこの件の裁判が始まってから1審、2審では韓国内でも「請求できない」と判決されましたが、その際に「日本の裁判所での確定判決は、国内でも有効であり、日本と矛盾した判決を下すわけにはいかない」とする判断があった、とのことでして。それが「善良な風俗と社会秩序」のため、認めるわけにはいかないとする判断になったわけです。これからの韓国での裁判は、日本の裁判所での判断を無視する形で進むでしょう。
特にこの件で、記事は「『日本が植民地支配の違法性を認めずに下した判決は、韓国内では効力が無い』とした点で大きな意味を持つ」としています。日本が併合時代を「違法支配」として認めたものでない判決は、すべて無視するという話になります。この件は、昨日書いたエントリーをお読みください。
時効を認めなかった点は、<加害者が時効を主張して被害者への賠償責任を拒絶することは、著しく不当で、信義誠実の原則に反する権利濫用であり、許容することができない」と消滅時効完成主張自体が不当であると指摘した>となっています。これも2012年の判決をそのまま受け継いだことになります。
大法官13人(最高裁判官の全員合意体)が判決を下しましたが、最高裁判官2人だけが「基本条約があるため、日本企業ではなく韓国政府が正当に賠償すべきだ」という意見を出したとのことで、全員一致ではなかったそうです。
https://news.v.daum.net/v/20181030145420218
中央日報によると「いわゆる戦犯企業」への賠償に関する裁判だけで、15件が係留中だとのことです。それらの判決にも、今回の判決が大きな影響を及ぼすことになるでしょう。
https://news.v.daum.net/v/20181030141358950
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