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米国の日本大使館HPにある「Regarding the Decision by the Supreme Court of the Republic of Korea, Confirming the Existing Judgments on the Japanese Company (Statement by Foreign Minister Taro Kono)」を訳してみました。韓国の最高裁判所の判決に関する日本政府の立場であり、掲載日は判決日(10月30日)と同じ日付となっています。
最後は請求権協定2条の英訳となりますので、訳せず原文のままにしました。原文は下のURLをお読みください。
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002204.html
(ここから「続きを読む」の後になります)
<日本と韓国は、1965年に両国が関係正常化の際に締結した日韓の基本条約及び他の関連合意に基づき、緊密で、友好的で、協力的な関係を構築してきました。これらの協定の中核である、財産及び債権に関する問題の解決及び日韓の間の経済協力に関する協定(以下、「協定」)は、日本が、韓国に3億米ドルの無償援助を供与し、2億米ドルまで貸付を行う(第1条)。また、両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決」されたこととし、その論争は行わない(第2条)とするものでした。このように、本協定はこれまでの二国間関係の基礎を提供しています。
2.上記にもかかわらず、10月30日、今日、韓国最高裁判所は、既存の韓国での判決を最終確定し、Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationに賠償を支払うよう命じました。この決定は非常に残念であり、まったく受け入れることができません。この決定は、本協定の第2条に明白に違反しており、当該する日本の会社に対する不当な損害及び出費を負わせるものです。なにより、1965年の外交関係の正常化以来、日本と韓国が発展させてきた友好協力関係の法的基盤を、この判決が完全に打ち倒してしまいました。
3.我が国は、上記に詳述したとおりの姿勢を再び韓国に伝え、そのような国際法違反を是正するための即刻たる措置を含め、韓国が適切な措置を講ずるよう強く要請するところであります。
4.さらに、適切な措置が直ちに行われない場合、日本は、国際裁判を含むすべての可能な選択肢を検討し、日本企業による合法的な事業活動の保護という観点から毅然とした行動をとります。このような取り組みの一環として、外務省はこの問題に全面的に取り組むために、今日、アジア大洋州局に日韓両国間懸案を担当する部署を設置しました>。
※以下、参考資料として「財産及び請求権に関する協定2条」の抜粋・英訳が続きますが、省略します※
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