太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者など支援に関する法律

 

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韓国大統領が基本条約に問題を提起するようになったのは、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の頃からです。

本ブログの読者さんたちならもう見慣れた資料でしょうけど、2005年に盧武鉉政府は政府・民間共同で「韓日国交正常化文書公開対策官民共同委員会」というものを作り、基本条約を「検証」し、慰安婦問題、サハリン残留同胞問題、原爆による朝鮮人被害者問題の3つは、まだ賠償請求が可能だと結論づけました。

ただ、それからも韓国政府が公式に「これら3つの件で日本は『賠償』せよ」としたことはありません。

 

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日本に対して、外交戦と公認するほど強硬な姿勢を崩さなかった盧武鉉大統領ですが、彼すらも、「未解決」という言葉はよく使ったものの、「(併合時代の金銭的清算について)日本政府が個人の請求権において人権にかかわる問題だと認め、解決すべきだ」と話すにとどまりました。

 

また、盧武鉉氏が「基本条約で解決できなかった三つの事案」の中に「個人賠償請求権」が無いことからもわかるように、盧武鉉氏自身は個人賠償請求権は基本条約で解決されていると判断していました。

実際、盧武鉉政府は2008年に「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者など支援に関する法律」というのを作り、該当する国民から申請を受けたことがあります。当時の資料から直訳してみると、「2010年6月に公布されたこの法律は、1938年4月1日から1945年8月15日の間に、軍人、軍務員、労働者として国外で強制動員されて、死亡または行方不明になった、または負傷で障害を負った被害者に慰労金を支給する」ので、該当する人は2010年まで申請するように、との内容です。

 

この法律に関する議論が始まったのが2006年で、2005年に盧武鉉政府が基本条約を検証すると騒ぎを起こした後になります。個人賠償が基本条約で解決できてないと判断したなら、盧武鉉政府がこんな法律を制定し、韓国政府がお金を出したはずはありません。いま起きている様々な歪みの「種」を盧武鉉氏が撒いたのもまた事実ですが。

文在寅氏は、「あの」盧武鉉氏すらも異議が出せなかった個人賠償請求権を日本企業に押し付けているわけですが、はてさて。

 

 

 

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