「親日財産還収(没収)」、それからどうなったのか?

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一時は本ブログを始め、多くの韓国関連ブログで大いに話題になった親日財産没収。

最近あまり聞かなかったのでどうなったのかと調べてみたら、どうやら2015年に「一旦」終了した、とのことです。

97%が国家の勝訴で、約1200億ウォンを韓国政府が没収したとのこことです。2015年の記事を、いくつか紹介します。

 

(ここから「続きを読む」の後になります)

・政府は2006年から10年の間、親日派の子孫たちを相手に訴訟を提起して1200億ウォン相当の親日財産を取り戻しました。現在訴訟中の2件を最後に、政府の親日財産還収事業は事実上、終わります。法務部は親日財産還収のために、2010年から96件の訴訟を提起し、3件のみ敗訴し、ほとんど勝訴しました。今まで返還された財産は、主に土地であり、汝矣島(ヨイド)面積の1.5倍を超える1300万平方メートル、1200億ウォンを超えます

https://news.v.daum.net/v/20150814213924217

 

・親日財産返還事業は、歴史的な意味が大きい。この事業は、半世紀の間、ちゃんとできなかった民族史の歪みを正すことだったからだ。制憲国会当時(※李承晩政府の時)親日派の反民族行為を処罰して財産を没収するために設置された「反民族行為特別調査委員会」は、理念的問題にぶつかって大きな成果を出せず、1949年に解散した。その後、正義をに立てなおさなければならないという世論が徐々に高まり、2005年親日財産還収特別法発効で、親日財産還収事業は軌道に乗った。法務部は2006年から2010年まで、親日財産調査委員会が返還対象にした財産のほかにも、別の親日財産が見つかった場合、これを返還させるための別の訴訟を行う計画である

https://news.v.daum.net/v/20150301081604435

 

・(※この新日財産還収が違憲ではないのかとする提訴に対し)裁判所は、「2011年「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」は親日反民族行為者が取得した財産は、親日行為の対価として取得した財産と推定してそのような親日財産は取得、贈与時に国の所有にすると規定している」、「憲法裁判所は、2011年3月、これに対して憲法に違反しないと決定した」と明らかにした。

また、「これは、大韓民国が、日本に抵抗した独立運動家の貢献と犠牲をもとに出来上がったものであり、日帝強占期に私たち民族を否定した親日反民族行為者たちの親日行為に対して真相を究明して親日行為の対価として取得した財産を公的に回収するなど、日本帝国主義の植民地として経験した誤った過去の歴史を清算することにより、民族の精気を立て直す社会の正義を実現し、真の社会的統合を追求しなければならないという憲法的要請ないし決断に他ならない」と説明した。

続いて、裁判所は、「親日財産の国家帰属は過去の歴史清算作業の一環であり、遡及立法帰属条項は立法目的が正当であり、また帰属条項が親日反民族行為者の子孫が自らの経済活動で取得した財産や親日財産以外の相続財産まで国に帰属させることではないので、連座制禁止の原則に反すると見ることもできない」とし「刑罰ではない財産の帰属に、一事不再理の原則が適用されると見ることもできない」と判示した

https://news.v.daum.net/v/20150324151012073

慣れているつもりでも、特に最後の部分を読んで「韓国、すげえな」と思いました。

 

 

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