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慰安婦たちが、「慰安婦合意のせいで精神的・物質的損害を受けた」とし、政府を相手に損害賠償を請求したことがあります(物質的損害って何のことでしょう?)。その裁判の1審では、韓国の裁判所は「慰安婦合意に至らないところがあるが、国家間の外交活動を違法とすることはできない」としました。
そして、今日、その控訴審裁判がありましたが・・なんと、裁判所が「これで慰安婦問題は終わっていない」とする決定を下しました。詳しくは「強制調停」といって、紛争を合意によって終わらせるようにすることです。その判決文にて、「慰安婦問題は終わっていない」としています。
ちょうど明日は、憲法裁判所が「慰安婦合意は違憲なのか」を判断する日です。妙なタイミングで、妙な裁判結果が出てきました。
聯合ニュースの記事から、部分引用します。
(ここから「続きを読む」の後になります)
<日本軍慰安婦被害生存者が朴槿恵政府の「慰安婦合意」に反発して国を相手に出した訴訟について、裁判所が強制調停決定を下した。
26日法曹界によると、ソウル高裁民事33部カン・イルチュル氏など慰安婦被害者9人が国を相手に起こした損害賠償請求訴訟の控訴審で、調停を決定した。
裁判所は決定文に「2015年慰安婦合意が被害者中心主義の原則に反し、被害者が精神的苦痛を経験したことを国が謙虚に認め、合意が日本軍慰安婦被害者問題の真の解決になれないという点を明確にする」という内容を盛り込んだ。また、「国が今後被害者の尊厳と名誉を回復するための国内外の努力を続けること」という内容も決定文に含まれていた。
両側に決定文が送達されて2週間、異議を提起しなければ、確定判決と同一の効力が発生する・・>
https://news.v.daum.net/v/20191226175601026
「(韓国政府が払う)賠償金」については、何も言及しなかった、とのことです。明日の憲法裁判所の件(憲法訴願)を提起したのも、カン・イルチュルなど同じ人たちです。
明日の判断、個人的には「曖昧な表現で逃げるのではないかな」と思っていましたが、今日こんな判決があったとすると・・・もしや、違憲判決が出たりすると、文政府はまた同じことを言うでしょう。「三権分立があるから仕方ない」と。
明日は「文在寅政権の末路」の発売日です。
別の用事も重なって、午後まで更新できません。帰ってきたら、憲法裁判所の憲法訴願関連情報をまとめて更新します。
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